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更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

日本人同士での離婚届を出したい。(裁判離婚)

よくある質問回答

裁判離婚とは、裁判所の関与のもとにする離婚(民法770条)で、和解・調停・請求の認諾・審判・判決の五形態があります。

【届出人】

  • 調停・審判の申立人、又は訴えの提起者
    届出期間経過後、または相手方の申出により調停が成立した場合は、その相手方からも届出することができます

【届出地】

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

【届出期間】
和解・調停成立、請求の認諾、または審判・判決確定の日から10日以内(成立、認諾、確定日を含む)
(注)10日の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。

【持ち物】

  • 離婚届書
    裁判離婚の場合、証人は不要です
  • 和解・調停・請求の認諾の場合:和解調書、調停調書、認諾調書の謄本
  • 審判・判決の場合:審判・判決書の謄本及び確定証明書
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)

【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です。(民法第767条1項)ただし、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません。(戸籍法第107条1項)この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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