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更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

国外で死亡し、死亡届を済ませたあと火葬済の遺骨を日本で埋蔵したい場合は?

よくある質問回答

改葬許可の申請をします。

【申請先】
当該焼骨を埋蔵しようとする墓地の所在地の市区町村

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)

【必要な書類】

  • 改葬許可申請書・死亡したことの確認できる書類(戸籍・除籍謄本または死亡証明書)
  • 遺骨証明書(領事館または入国管理局が発行したもの)
  • 火葬証明書(火葬場の管理者が証明したもの)
    (注)外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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