ホーム > よくある質問 > 戸籍  出生・死亡 > 国外で死亡した者の死亡届の届出について。

ここから本文です。

更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

国外で死亡した者の死亡届の届出について。

よくある質問回答

【届出人】

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人

上記の順で届出をして下さい。
同居していない親族も届出をすることはできます。
(注)家主・地主・家屋管理人・土地管理人は死亡場所の家主・地主・家屋管理人・土地管理人であって、住民登録地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人は届出できません。

【届出地】

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村
  • 在外公館(在○○日本国大使館及び領事館等)

【届出期間】
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(死亡日を含む)
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。ご不明な点はお問い合わせ下さい。

【持ち物】

  • 死亡届書
  • 死亡の事実を証すべき書面(現地医師の死亡診断書又は現地官憲発給死体検案書または死亡診断書もしくは死亡証明書)
    (注)書面に死亡者の氏名・性別・生年月日・死亡年月日及び時間・死亡したところ(病院名のみのときは、その住所がわかる資料が必要)が記載されているか確認して下さい。なお、外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。
    (注)死亡者が日本国籍ではない方で、生存配偶者の方が日本人の場合、婚姻解消事項記載の申出をして下さい。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示