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更新日:2018年4月10日

よくある質問

よくある質問質問

電柱や街路灯に貼られたはり札、はり紙、立看板を市民がはがすことはできますか?

よくある質問回答

屋外広告物法では、違法に掲出された屋外広告物は、市長が命じた者が除却することを認めています。このため、本市では「鎌倉市違反屋外広告物除却協力員制度」を創設し(平成15年度)、現在約50名の市民が市長から違反屋外広告物除却協力員の委嘱を受け、違反屋外広告物の除却活動を行っています。

市内在住又は、在勤の18歳以上の方であれば、簡単な講習を受けて違反屋外広告物除却協力員になることができます。

詳細をお知りになりたい方は、市都市景観課(本庁舎3階)へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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