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更新日:2018年4月10日

よくある質問

よくある質問質問

開発行為や建物の建築等で、景観法に基づく届出が必要な行為を教えてください。

よくある質問回答

届出の対象となるものは、下記の関連リンクから、「届出の対象となるもの」を参照してください。

(注)景観に関する地区のルールを定めている地区(特定地区など)では、全ての建築行為等(簡易なもの、管理行為を除く)の他、土地の形質の変更、木竹の伐採など、地区ごとに届出の対象となるものが定められています。
下記ホームページ「景観に関する地区のルール」を参照してください。

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所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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