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更新日:2018年6月6日

よくある質問

よくある質問質問

国土法(国土利用計画法)の届出について知りたいのですが?

よくある質問回答

市街化区域で2000平方メートル、市街化調整区域で5000平方メートル、両区域を含んでいる場合は、2000平方メートルの土地取引をした権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届け出る必要があります。

詳しくは、下記ホームページ「国土利用計画法にもとづく土地売買等届出」をご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課

電話番号:0467-23-3000

内線:2826

メール:tochiri@city.kamakura.kanagawa.jp

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