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更新日:2022年8月19日

よくある質問

よくある質問 質問

老齢基礎年金の受給手続きについて知りたい。

よくある質問 回答

年金は、受ける資格があっても、請求がなければ支給されません。65歳になったら市役所や年金事務所で請求手続きをしてください。

なお、65歳前から受給する繰り上げ請求、及び66歳過ぎから受給する繰り下げ請求の制度もあります。

手続き先は加入していた年金制度によって異なります。

  • 国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者期間のみの人は、市役所保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。
  • 国民年金第3号被保険者期間のある人は、年金事務所で手続きとなります。
    詳しくは、基礎年金番号をご確認のうえ、年金事務所へお問い合わせください。
    藤沢年金事務所〔電話:0466-50-1151(代表)〕

65歳前に厚生年金を受けている人には、65歳到達月の初めに裁定請求書(ハガキ)が送られてきますので、必要事項を記入のうえ、日本年金機構神奈川事務センターへ提出してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課

電話番号:0467-61-3963

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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