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更新日:2024年3月29日

よくある質問

よくある質問 質問

年金を受給している者が亡くなった場合、どのような手続きが必要か?

よくある質問 回答

年金の受け取りを止めるために、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

また、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった当月分までの年金については、未支給年金としてご遺族が受け取ることができますので、死亡届と併せて「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。

(注)亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。

 

受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。

  • 国民年金(老齢基礎年金)及び厚生年金(厚生老齢年金)受給者が死亡した場合は、年金事務所へお問い合わせください。
  • 国民年金(老齢基礎年金)のみの受給者が死亡した場合は、市役所保険年金課又は年金事務所へお問い合わせください。
  • 共済年金受給者は各共済組合にそれぞれお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
藤沢年金事務所〔電話:0466-50-1151(代表)〕

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課

電話番号:0467-61-3963

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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