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更新日:2015年11月18日
20歳になれば、誰でも選挙権がもてるのですか?
日本国民で、年齢満20歳以上であれば誰でも選挙権はあります(選挙権を停止されている人は除きます)。
ただし、鎌倉市で実際に投票するためには、鎌倉市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
鎌倉市の選挙人名簿に登録されるのは、日本国民で、年齢満20歳以上という要件のほか、鎌倉市に住民票があり、その住民票が作成された日(転入届を出した日)から引続き3か月以上、鎌倉市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。
選挙人名簿の登録は、3・6・9・12月の年4回、各月の1日現在で2日に登録されるほか、選挙時にも同様の要件で登録されます。
(注)平成27年6月19日に公布された改正公職選挙法により、平成28年6月19日(改正法施行日)以降に初めて執行される国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)から、選挙権を持つ者の年齢が、年齢満20歳から年齢満18歳に引き下げられることとなりました。
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