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更新日:2015年1月16日

よくある質問

よくある質問質問

小規模修繕契約希望者登録制度について教えてください。

よくある質問回答

市が発注する小規模な修繕(50万円以下のもの)の受注を希望する市内の事業者の方を対象に、簡単な手続きで登録していただき、受注機会の拡大を図ることを目的とした制度です。

【登録できる方】

  1. 鎌倉市内に主たる事業所を置く方(個人・法人は問いません)
  2. かながわ電子入札共同システムの競争入札参加資格認定を受けていない方
  3. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない方
  4. 希望業種を履行するために資格等が必要な場合、その資格等を有する方
  5. 鎌倉市の税金を滞納していない方
  6. 鎌倉市暴力団排除条例(平成23年10月条例第11号)第2条第2号、第4号及び第5号に該当しない方。

詳しくは、「鎌倉市小規模修繕契約希望者登録制度」のページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課

電話番号:0467-61-3982

メール:keiyaku@city.kamakura.kanagawa.jp

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