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更新日:2022年3月29日
私の夫は令和3年の12月に死去しました。夫の令和3年の所得に対する住民税はどうなりますか?
住民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。
令和3年の間に死亡された方に対しては、令和4年度の住民税は課税されません。
ただし、令和4年1月2日以降に死亡された方には、令和4年度の住民税は納めていただきます。その場合、財産の相続人の方が納税義務を引き継ぐこととなります。なお、令和5年度からは課税されません。
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