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更新日:2017年1月11日

よくある質問

よくある質問質問

固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは何ですか?

よくある質問回答

固定資産税の路線価は地価公示価格の7割程度を目途に、相続税の路線価は地価公示価格の8割程度の評価を行っています。

解説

平成3年1月に閣議決定された「総合土地政策推進要綱」には、「固定資産税評価について、平成6年度以降の評価替えにおいて、土地基本法第16条の規定の趣旨を踏まえ、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに地価公示価格の一定の割合を目標に、その均衡化・適正化を推進する」という内容が記載されています。これに従って、固定資産税については地価公示価格の7割を目途に、相続税については地価公示価格の8割程度で評価を行っています。

固定資産税と相続税

固定資産税と相続税の違い

固定資産税

毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課される税です。なお、その評価については、総務大臣が告示する固定資産評価基準によって行われます。

相続税

相続という偶発的な原因によって財産を取得した人に課される税です。なお、その評価については、国税庁が示す財産評価基本通達によって行われます。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課

電話番号:0467-61-3934

メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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