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更新日:2024年3月1日

よくある質問

よくある質問質問

取り壊した家屋に税金がかかるのはなぜですか?

よくある質問回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に存在している土地や家屋に対して課税されるため、1月2日以降に取り壊した家屋に対しても税金がかかります。

家屋は、その年の1月1日現在に存在していると固定資産税がかかります。例えば、1月2日以降に取り壊しによって家屋が無くなっても、当該年度分の固定資産税は全額課税されます。反対に、1月2日以降に建てられた家屋については、当該年度分の固定資産税は課税されません。なお、登記されていない家屋を取り壊した場合や、登記がされている家屋を取り壊しても滅失の登記手続がされていないと、固定資産税の納税通知書が送られる場合がありますので、市への連絡と登記所への手続きを行ってください。
市へ連絡する場合、「取り壊し家屋申出書」が必要になることがあります。

「取り壊し家屋申出書」は、ここから取得できます。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課

電話番号:0467-61-3936

メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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