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更新日:2024年4月16日

よくある質問

よくある質問質問

家屋の固定資産税はどのような場合に減額が受けられますか。

よくある質問回答

家屋の固定資産税には減額措置があり、「新築住宅の減額」、「新築長期優良住宅の減額」、「住宅耐震改修に伴う減額」、「住宅バリアフリー改修に伴う減額」、「住宅省エネ改修に伴う減額」などがあります。

詳しくは次のとおりです。

1 新築住宅の減額

(1)令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅で次の要件を満たす家屋は、新築後の一定期間、その家屋の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。「長期優良住宅」に該当する場合は、新築住宅の減額に代わりに、次項の「新築長期優良住宅の減額」が適用されます。

 

専用住宅

床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

併用住宅

住宅に店舗などを併用する場合は、居住用部分が全体の2分の1以上であり、その居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

共同住宅(貸家)

床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること

マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共有面積(エントランスホールや集会室等)の床面積」が対象の床面積になります。

車庫や物置がある場合は、その床面積を居住部分の床面積と合わせて280平方メートル以下であることが要件です。

(2)減額される税額

対象家屋の床面積

減額される税額

120平方メートル未満の場合

新築した住宅の固定資産税額の2分の1

120平方メートル以上280平方メートル以下の場合

新築した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(3)減額される期間

  • 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・3年間
  • 3階以上の準耐火・耐火住宅・・・5年間

(4)減額のための手続き
新築時の評価額を算定するための調査の時に確認します。申告等の手続きは必要ありません。

2 新築長期優良住宅の減額

(1)「長期優良住宅」で、平成21年6月4日から令和8年(2026年)3月31日までに新築され次の要件を満たす家屋は、新築後の一定期間、その家屋の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」であること
  • 居住用部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共有面積(エントランスホールや集会室等)の床面積」が対象の床面積になります。

車庫や物置がある場合は、その床面積を居住部分の床面積と合わせて280平方メートル以下であることが要件です。

(2)減額される税額

対象家屋の床面積

減額される税額

120平方メートル未満の場合

新築した住宅の固定資産税額の2分の1

120平方メートル以上280平方メートル以下の場合

新築した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(3)減額される期間

  • 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・5年間
  • 3階以上の準耐火・耐火住宅・・・7年間

一般の住宅より、2年間長く減額が受けられます

(4)減額を受けるための手続きは、長期優良住宅が新築された日の翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅減額適用申告書(ワード:53KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出していただくことになります。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、1月31日を過ぎても減額が受けられることがあります。

必要書類は、長期優良住宅の認定の通知、変更の認定の通知又は地位の承継の認定の通知の写し

長期優良住宅に対する税の特例については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧になれます。

長期優良住宅建築等の計画の認定制度について、ご覧になれます。

3 住宅耐震改修に伴う減額

(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、50万円を超える工事費を支払った場合、工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。

(2)減額される税額

対象家屋の床面積

減額される税額

120平方メートル未満の場合

改修した住宅の固定資産税額の2分の1

対象家屋の床面積が120平方メートル以上の場合

改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(3)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。

(4)減額を受けるための手続き

耐震基準適合住宅申告書(PDF:25KB)耐震基準適合住宅申告書(ワード:17KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて、工事完了後3か月以内に鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。

申告書に添える必要書類

  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの増改築等工事証明書(PDF:622KB)(国土交通省のホームページに様式があります)(市長、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明しているもの)※市長が発行する場合は、住宅耐震改修証明書
  • 耐震改修工事に要した費用の額がわかる領収書等
  • その他市長が必要と認める書類

4 住宅バリアフリー改修に伴う減額(平成19年度新設)

(1)既存の住宅(屋内の工事に限ります。)に一定のバリアフリー改修を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。

「改修工事が完了した年の翌年度」の例:工事完了の日が令和5年(2023年)1月2日~令和6年(2024年)1月1日の場合は、令和6年度(2024年度)となります。

(2)対象となる住宅は、次のすべての要件を満たしている住宅です。

  • 新築された日から10年以上経過している家屋で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住用部分がその家屋の2分の1以上あること
  • 貸家用以外の居住用部分があること
  • 平成19年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間にバリアフリー工事を行ったこと
  • 貸家用を除く居住用部分に高齢の人や障害のある人等が居住していること

かつてバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。
※高齢の人や障害のある人等が居住しているかの判定は、減額を受けるための申告の時の状況で行います。
【ご注意】区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分ごとが減額の対象となります。

(3)居住する高齢の人、障害のある人等は、次のいずれかに該当する人です。

(4)対象となるバリアフリー改修は、改修工事に充てるための補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円を超えるもので、減額の対象となるバリアフリー改修工事の表(エクセル:17KB)のいずれかに該当するものです。

(5)減額される税額は次のとおりです。

対象家屋の床面積

減額される税額

100平方メートル未満の場合

改修した住宅の固定資産税額の3分の1

100平方メートル以上の場合

改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1

(6)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。

(7)減額を受けるための手続き

高齢者等居住改修住宅適用申告書(PDF:60KB)高齢者等居住改修住宅適用申告書(ワード:20KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、工事完了後3か月以内に必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。

申告書に添える必要書類

  • 要介護又は要支援を受けている人の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 障害のある人は、障害が確認できる書類の写し
  • 表(エクセル:17KB)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事が行われたことを証明する書類(工事契約明細書の写し又は写真)
  • バリアフリー改修工事に要した費用の額がわかる領収書など
  • 補助金等の額が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

5 住宅省エネ改修に伴う減額(平成20年度新設)

改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。

「改修工事が完了した年の翌年度」の例:工事完了の日が令和5年(2023年)年1月2日~令和6年(2024年)1月1日の場合は、令和6年度(2024年度)となります。

(2)対象となる住宅は、次のすべての要件を満たしている住宅です。

  • 平成26年4月1日以前から存在する家屋で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住用部分がその家屋の2分の1以上あること
  • 貸家用以外の居住用部分があること
  • 平成20年4月1日から令和8年(2026年度)3月31日までの間に省エネ改修工事を行ったこと

かつて省エネ改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額は同時に受けられます。

【ご注意】区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分ごとが減額の対象となります。

(3)対象となる省エネ改修は、各部分を現行の省エネ基準に適合させるために行う次の《1》及び《1》と併せて行う《2》~《4》の工事費が60万円を超えるもの、又はこれらの工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものです。

  • 《1》窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  • 《2》天井の断熱性を高める改修工事
  • 《3》壁の断熱性を高める改修工事
  • 《4》床等の断熱性を高める改修工事

(4)減額される税額は次のとおりです。

 

対象家屋の床面積

減額される税額

120平方メートル未満の場合

改修した住宅の固定資産税額の3分の1

120平方メートル以上の場合

改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の3分の1

(5)減額される期間は、改修工事の完了した年の翌年度のみです。

(6)減額を受けるための手続き

熱損失防止改修住宅適用申告書(PDF:30KB)熱損失防止改修住宅適用申告書(ワード:17KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、工事完了後3か月以内に必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出してください。
支所では受付できません。
やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額が受けられることがあります。

申告書に添える必要書類

  • 現行の省エネ基準に適合した工事であることの増改築等工事証明書(PDF:622KB)(国土交通省のホームページに様式があります)
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明しているもの)
  • 省エネ改修工事に要した費用の額がわかる領収書など
  • その他市長が必要と認める書類

6 その他の減額制度

  • (1)市街地再開発事業の施設建築物に対する減額
    市街地再開発事業の実施に伴い、施設建築物の一部が従前の権利者に与えられた場合に、5年間固定資産税を減額します。
  • (2)サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する減額
    一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、新築後5年間減額します。
  • (3)防災街区整備事業の防災施設建築物に対する減額
    密集市街地の防災街区整備事業によって新築された防災施設建築物の一部が従前の権利者に与えられた場合、5年間固定資産税を減額します。
  • (4)耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する減額
    耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、平成26年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に地方税法附則第15条の10に定める耐震改修工事が行われた場合、工事完了日の属する年の翌年度から2年度分の当該家屋に課する固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。
  • (5)バリアフリー改修を行った劇場・音楽堂等建築物に対する減額
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、平成30年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨等を申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税の3分の1に相当する金額(当該3分の1に相当する金額が当該改修工事に係る工事費の60分の1に相当する金額を超える場合は当該60分の1に相当する金額)を減額します。
  • (1)~(5)については資産税課家屋評価担当にお問い合わせください。

 

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 担当者名:家屋評価担当

電話番号:0467-61-3936

内線:2299・2300

メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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