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ホーム > 産業・まちづくり > 道路管理 > 復元、測量成果、道路台帳

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更新日:2012年3月29日

復元、測量成果、道路台帳

平成24年 道水路境界査定、道水路台帳整備及び狭あい事業に伴う測量業務委託 単価契約のお知らせ

平成24年度の測量業務等の単価契約参加業者を募集いたしますので、参加される方は下記お知らせをご覧のうえ、お申し込みください。

お知らせ(PDF:134KB)

単価一覧表(PDF:95KB)

参加申込書(PDF:40KB)

 道路台帳について

 道路台帳は道路法第28条により、その調整、保管及び閲覧が義務付けられています。

 本市では、道路台帳調書及び道路台帳図(縮尺1/500)を調整して管理しています。

 

道路台帳の閲覧について

 1 閲覧方法

 道水路管理課の窓口で閲覧できます。

※閲覧希望箇所をお教えください、お調べします。

 2 閲覧に要する費用

    無料です。

 

境界点の復元について

 市道、水路等の境界点の亡失や位置ずれ等がある場合は、境界点復元依頼により、市で復元します。ただし、復元が可能なのは、境界点に公共座標が付いている場合です。座標が付いていない場合は座標付けの作業が必要となりますのでご相談ください。

境界点の復元が必要な場合は、境界点復元依頼書を道水路管理課の窓口にご提出ください。用紙は道水路管理課の窓口にあります。(窓口での記入も可能です。)

 1 境界点復元依頼書について

   提出部数:1部

  添付資料:復元箇所の案内図  3部、同査定図(写)  3部

                   (案内図、査定図共、該当箇所を着色してください。)

 2 復元に要する時間

    境界点復元依頼書受理後、約1ヶ月から2ヶ月かかります。

 3 復元に要する費用

    無料です。(市の費用で行います。)

(境界点亡失等の原因者復元について)

境界点は、市道や水路等の公共物の区域を明確にするだけでなく、隣接する土地の権利を保護するためにも必要なものです。

工事等で境界点に影響(亡失や位置ずれ等)がある場合は、工事前にご相談ください。

また、誤って影響が出てしまった場合は、至急、ご相談をお願いします。

工事等で影響が出た場合の復元は、原因者の費用負担で市の指示に従い行っていただきます。ご協力をお願いします。

 

測量成果の交付について

道水路管理課では下記の測量成果を交付しています。

 1 鎌倉市公共基準点の測量成果(旧日本測地系)

    旧公共座標であるため、参考資料として交付します。

 2 市道、水路境界点の測量成果(旧日本測地系)

    旧公共座標であるため、参考資料として交付します。

 3 街区基準点の測量成果(世界測地系)

    測量法第43条・第44条の規定による使用・複製承認として交付します。

 

(申請の方法)

下記の申請書を提出してください。

・測量成果の交付申請書(旧日本測地系)(上記1・2の場合)

・測量成果(世界測地系)の使用・複製承認申請書(上記3の場合)

    用紙は道水路管理課の窓口にあります。(窓口での記入も可能です。)

 

    提出部数:1部

    添付資料:交付範囲の案内図  2部

                   交付範囲の査定図(写)2部 ※査定図の境界点座標が必要な場合

                  (案内図、査定図共、該当箇所を着色してください。)

交付に要する時間

    申請書受理後、約1週間程かかります。

交付に要する費用

    測量成果のコピー代(A3、A4:1枚につき10円)

費用の支払い方

    市役所3階行政資料コーナーにおいて直接現金でお支払い願います。

 

基準点の管理について

現在、鎌倉市では鎌倉市公共基準点及び街区基準点の管理を行っています。

これらの基準点は、市が行う測量や、それ以外の測量にも使用が可能です。

 

(基準点亡失等の原因者復元について)

工事等で基準点に影響(亡失や位置ずれ等)がある場合は、工事前にご相談ください。

また、誤って影響が出てしまった場合は、至急、ご相談をお願いします。

工事等で影響が出た場合の復元は、原因者の費用負担で市の指示に従い行っていただきます。

基準点は、市が行う測量だけでなく、民間の土地の登記等にも使用する大切なものです。

ご協力をお願いします。

 

また、基準点は、設置の際にご協力を得て、民間の所有地や建物の屋上等に設置してある場合もあります。建物の撤去等の場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

※この場合の復元等は市で対応します。撤去した場合は基準点の返還をお願いします。

 

法定外公共物の管理について

国有地(法定外公共物)の譲与を受け、市が管理している土地があります。

譲与を受けた土地については、道水路管理課の窓口で確認できます。

(法定外公共物の所管証明について)
※関東財務局に国有地の境界確定や払い下げ等の申請をする際に、市が発行する法定外公共所管証明書の添付が必要です。

これは、関東財務局の事務処理上必要な書類です。

※証明書が必要な場合は、道水路管理課の窓口でご相談ください。

内容を確認の上、問題の無い場合は証明書を発行します。

(発行までには、受付から10日程度かかります。)

(関東財務局横浜財務事務所第2統括連絡先:045-681-0936)

 

地籍調査について

(地籍調査とは)

人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と呼びます。地籍調査とは、一筆の土地についての所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に作成するものです。

この調査を一筆地調査といいます。

現在、私たちが使用している地籍は、旧土地台帳を引き継いだ登記図(公図)及び登記簿が主ですが、これは明治時代に行われた地租改正による測量結果を基礎としてこれに加除修正を加えたものがほとんどであり、その当時の測量制度や課税に対する配慮のため、実際の土地形態や面積等は正確ではありません。

地籍調査によって、土地の現況が現在の測量技術のもとに正確な地図となり、その成果が登記所に備え付けられることによって、土地に関するトラブルを未然に防ぐことが出来ます

<神奈川県ホームページより引用編集>

 

(官民境界等先行調査とは)

官民境界等先行調査とは地籍調査事業のメニューの一つであり、一筆地調査に先行して、まず、道路や水路等の官有地の境界を確定する調査です。

一筆地調査は、官有地だけでなく民有地の境界も確定するものであることから、事業には長い期間を要します。そこで官民境界等選考調査を行うことにより、民地を囲む境界が確定し、その後の一筆調査を効率的に行うことが出来ます。

 

(鎌倉市の事業予定)

平成22年度に、官民境界等先行調査により事業着手。

 

地籍調査バナー160( 外部サイトへリンク )

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路管理課  担当者名:台帳担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2388・2683

ファクス番号:0467-24-3592

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