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更新日:2010年7月5日
市では、公共下水道、水路、準用河川(※)、雨水調整池などの管理のほか、それぞれの占用に係る、占用料について、占用物件を通路とその他に分けて、一定の基準のもとに賦課・徴収を行っています。
※ 準用河川とは、河川法を準用して管理している河川で、鎌倉市内には神戸川、新川、小袋谷川、 砂押川の4河川があります。
占用料は、占用を許可した日から1月以内に全額徴収します。また、占用の期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに期限を定めて徴収します。
| 占用に係る物件 | 占用料 | ||
| 単位 | 料金(円) | ||
| 電線等 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1月 | 13 |
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 14 | ||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | ||
| 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 30 | ||
| 外径が0.4メートル以上のもの | 75 | ||
| 橋(人又は自動車の通行の用に供するものに限る。) ※幅員が3メートルを超えるもの |
占用面積1平方メートルにつき1月 | 30 | |
| その他のもの | 150 | ||
平成20年度から滑川水系の維持管理の一部が神奈川県から移管されました。
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〈鎌倉市管理〉 |
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河川名 |
土地の所在 |
備考 |
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滑川 |
起点:鎌倉市十二所字関ノ上414番 から
終点:鎌倉市小町三丁目545番 まで
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東勝寺橋下流端より
上流部分
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二階堂川 |
起点:鎌倉市二階堂字五林山616番 から
終点:鎌倉市滑川合流地点 まで
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吉沢川 |
起点:鎌倉市十二所字吉沢247番 から
終点:鎌倉市滑川合流地点 まで
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太刀洗川 |
起点:鎌倉市十二所字七曲551番 から
終点:鎌倉市滑川合流地点まで
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〈神奈川県管理〉 |
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滑川
(2級河川)
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起点:鎌倉市小町三丁目545番 から
終点:鎌倉市滑川合流地点 まで
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東勝寺橋下流端より
下流部分
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(管理区分上の注意事項)
鎌倉市管理の区域は、砂防法に基づく神奈川県砂防指定地でもあります。
よって、当該区域で許可行為を行う場合は、鎌倉市の許可以外に神奈川県の許可が必要になることがありますので、神奈川県藤沢土木事務所(許認可指導課)への確認もお願いします。
(藤沢土木事務所連絡先:0466-26-2111)
所属課室:都市整備部道水路管理課 担当者名:路政担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2274
ファクス番号:0467-24-3592