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更新日:2010年7月5日
鎌倉市道の幅員4メートル未満(狭あい道路)に接する敷地に建物を建てるときは、道路の中心線から 2メートル後退(がけ地等は一方後退4メートルあり)していただき、その後退用地を市が買取又は寄付により市道として整備しようとするものです。
この制度は、平成5年度から始まり、既に後退している用地についても市が買取又は寄付を受けることができます(ただし、開発行為に該当する場合は対象になりません)。
具体的には、次のとおりです。
1 後退用地の売却または寄付を検討している場合は、「狭あい道路拡幅整備申出事前相談票」を提出してください。
2 事前相談により本申請の提出が認められた場合は、市へ「狭あい道路拡幅整備申出書」を提出してください。
売却の場合、買取価格は固定資産評価額の10%とさせていただきます。
3 後退用地内に工作物等を所有している場合は後退用地内の工作物等は除去していただきますが、補償の対象となる工作物については、市の基準により補償します。
補償限度額は200万円です。
補償の流れは次のとおりです。
(1) 市へ「後退用地内物件移転・後退用地整備費用補償申請書」を提出してください。
(2) 市の指示により除去工事をしてください(事前に除去した場合には、補償の対象にはなりません)。
(3) 工事が完了したら「後退用地内物件移転工事等完了届書」を提出し、検査を受けてください。
※ 詳細については、窓口までお尋ねください。
所属課室:都市整備部道水路管理課 担当者名:道水路査定担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2616
ファクス番号:0467-24-3592