ホーム > 産業・まちづくり > 道路 > 市道の管理 > 道路を占用・掘削する場合

ここから本文です。

更新日:2024年1月19日

道路を占用・掘削する場合

鎌倉市道の掘削や埋設物等の設置、改修等の工事を行う場合は、事前と事後に申請が必要です。

申請方法

申請方法は以下の2種類になります。

(1) オンライン上での申請(e-kanagawa電子申請システム)【推奨】

申請から許可書の受け取りまですべてオンライン上で申請を行うことができます。

(2) 窓口での申請(紙申請)

申請から許可書の受け取りまですべて市役所の担当課窓口での申請になります。

(注)各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。

(注)申請内容に不備があった場合や許可書の受け取り時も、市役所窓口までお越しいただく必要があります。

申請の流れ

(1)オンライン上での申請
(e-kanagawa電子申請システム)

【STEP1】
e-kanagawaにアクセス

下矢印

【STEP2】
必要事項を入力して電子申請

下矢印

【STEP3】
申請内容の審査(約2週間から3週間)

※修正事項がある場合もオンライン上で内容の修正が行えます。

下矢印

【STEP4】
許可書の電子交付

オンライン上で許可書の交付を行います。
また、占用料が発生する場合は併せて納付書の交付も行います。
 

【STEP5】
道路工事着手届

許可書交付後、工事着手前にオンライン上で「道路工事着手届」の申請が可能です。
 

下矢印

【STEP6】
道路工事完了届

※工事完了後にオンライン上で「道路工事完了届」の申請が可能です。
 

(2)窓口での申請
(紙申請)

【STEP1】
書式をダウンロード

下矢印

【STEP2】
必要事項を記入

下矢印

【STEP3】
市役所の窓口で申請手続き

下矢印

【STEP4】
申請内容の審査(約2週間から3週間)

※修正事項がある場合も市役所窓口までお越しいただき書類の差替や修正を行っていただきます。

下矢印

【STEP5】
窓口で許可書の交付

※許可書の交付準備ができましたら市役所からご連絡を差し上げます。
また、占用料が発生する場合は併せて納付書の交付も行います。

【STEP6】
道路工事着手届

許可書交付後、工事着手前に市役所窓口で「道路工事着手届」の申請が必要です。
 

下矢印

【STEP7】
道路工事完了届

※工事完了後に市役所窓口で「道路工事完了届」の申請が必要です。
 

e-kanagawa電子申請先

道路占用許可については、「道路占用許可申請」、「道路工事着手届」、「道路工事完了届」の申請がワンセットで必要になります。

道路占用許可申請

手続きの内容に応じて下記のリンクへお進みください。

道路工事着手届

許可書交付後、工事着手前に「道路工事着手届」の申請が必要です。

道路工事完了届

工事完了後に「道路工事完了届」の申請が必要です。

申請にあたって

  • 鎌倉市道の路線番号や舗装構成、掘削規制等の情報はこちらから確認できます。
  • 申請にあたっては「鎌倉市道路占用・掘削及び復旧工事に関する運用基準(本文(PDF:254KB)別紙1(PDF:159KB)別紙2(PDF:132KB)別紙3(PDF:125KB))」をご確認ください。
  • 申請をいただいてから許可がおりるまでは、概ね2週間から3週間かかります。また、申請内容に修正等があった場合には、さらに時間を要することがありますのでご承知おきください。

道路占用料について

 道路の占用に係る占用料については、道路法第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し条例を定め、賦課・徴収を行なっています。

 占用料については、例規集より「道路占用条例」を検索し、第2条(別表)にて確認してください。

道路占用工事に伴う路面復旧監督事務費の徴収について

道路の掘削や物件を占用する際には道路法に基づく道路管理者の許可が必要です。
この事務等(コンピューターシステム経費、事務手続き、完了検査費等)に係る市の経費の一部について占用者に負担を求める制度が「路面復旧監督事務費制度」です。

路面復旧監督事務費の徴収対象となる申請

鎌倉市道において、市に「道路占用許可申請書」を提出し「道路占用許可決定通知書」を受けて行われる道路掘削工事のうち、令和3年(2021年)10月1日以降に申請された工事が対象となります。

路面復旧監督事務費の計算方法

本市で標準としている舗装構成に応じた一般的な舗装工事費を「工事費単価」として定め、工事費単価に鎌倉市道路占用規則第12条の2第2項に基づく裁定面積(=掘削面積×1.3※少数点以下切り上げ)を乗じた額の10%(10円未満切り捨て)を「路面復旧監督事務費」として徴収します。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路管理課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示