ここから本文です。
更新日:2010年7月5日
「道路」とは、一般交通の用に供する道で、以下に掲げるものです。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道
このうち市町村道(市道)は、市町村(市)の行政区域内に存する道路で、市町村長(市長)がその路線を認定したものを言います。また、この路線を認定する場合には、当該市町村の議会(市議会)の議決を得る必要があります。
※ 道路法第2条、第3条及び第8条
(1)市道路線数 4,260路線(平成21年4月1日現在)
(2)市道の種別、延長及び面積(平成21年4月1日現在)
|
アスファルト簡易舗装 |
411,018.5
|
2,173,323.0
|
81.65
|
|
コンクリート舗装 |
53,754.4
|
170,974.00
|
6.42
|
|
砂 利 |
152,279.5
|
317,434.0
|
11.93
|
|
617,052.4
|
2,661,731.0
|
100.0
|
|
|
重 用 |
1,656.3
|
15,245.0
|
|
|
橋 梁 |
1,482.2
|
9,144.0
|
|
|
620,190.9
|
2,686,120.0
|
所属課室:都市整備部道水路管理課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-24-3592