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更新日:2023年2月9日

私有道路の整備について

鎌倉市では、鎌倉市私有道路整備に関する取扱要綱に基づき、私有道路の舗装を行う制度があります。

舗装に必要となる主な要件は、次のとおりです。

私有道路の舗装を行うための主な要件

1 道路に隣接して家屋が連たんしていること。
2 道路敷地が、現況幅員において市に寄付できること。又は、道路敷地に地上権設定ができること。
3 起点及び終点が、公道に接続したもの又は、起点が公道に接続し、かつ、別に定める市道の認定に関        する運用基準に適合するものであること。
4 幅員は、4メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路等に指定するものにあっては、この限り
  でない。
5 縦断こう配は、12パーセント以下であること。ただし、歩行者専用道路に指定するものにあっては、
 この限りでない。
6 上記1から5に該当しない私有道路で不特定多数(利用戸数5戸以上)が利用しているものについて整
 備に必要な原材料費の負担がある場合。


お問い合わせは、作業センターへご連絡ください。

私有道路の整備に関する要綱等

鎌倉市私有道路整備に関する取扱要綱( 外部サイトへリンク )

鎌倉市市道の認定に関する取扱要綱( 外部サイトへリンク )

市道の認定に関する運用基準( 外部サイトへリンク )

お問い合わせ

所属課室:都市整備部作業センター作業担当

鎌倉市山崎354-2

電話番号:0467-46-8293

ファクス番号:0467-46-8295

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