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ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 経営安定関連保証(セーフティネット保証)

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更新日:2011年10月28日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する不況業種に属する事業を行っていたり、倒産企業に対して売掛債権等を有するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、資金繰りを応援する制度です。

認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口 / 不況業種以外のセーフティネット


平成23年10月から「セーフティネット保証5号」の認定基準等が変わります。 

 認定要件

対象となる中小企業者は、次の(イ)~(ニ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同期の月平均売上高等に比して10%以上減少していること。
 ただし、その申請者が平成23年4月1日から平成24年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
(ニ) 国の指定する不況業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

指定業種についてはこちらでご確認下さい。( 外部サイトへリンク )

 申請に必要な書類

(イ)
  • 認定申請書2枚
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)
  • 許認可証(許可等の必要な業種の場合)
  • 最新の決算書(確定申告書)
  • 最近3ヶ月間の売上高等の確認できる書類→月別残高試算表など
  • 上記期間に対応した前年の売上高や販売数量の確認できる書類→確定申告書(法人事業概況説明書、決算書、収支報告書)、月別の売上が分かる書類が添付されていない場合は、月別残高試算表など。
  • 実印
(ロ)
  • 認定申請書2枚
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)
  • 許認可証(許可等の必要な業種の場合)
  • 最新の決算書(確定申告書)
  • 最近1ヶ月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格と仕入数量の分かる書類
  • 申し込み時点での最新の決算書(売上原価の確認をします。)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類
  • 最近3ヵ月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格が分かる書類、最近3ヵ月間とそれに対応した前年分の売上高がわかる書類
  • 実印
(二)
  • 認定申請書2枚
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)
  • 許認可証(許可等の必要な業種の場合)
  • 最新の決算書(確定申告書)
  • 最近1ヶ月間とそれに対応した前年同月の売上高等の確認できる書類→月別残高試算表など
  • 最近1ヶ月間の後の2ヶ月間の見込み売上高等の確認できる書類及びそれに対応した前年同期の売上高等の確認できる書類→見込みの売上高等については、付記した内容に相違ないことを証する旨を記入し、押印した書類→前年同期の売上高等については、月別残高試算表など。
  • 理由書(円高の影響による経営の安定の支障について具体的な内容を記載したもの)
  • 実印

 

認定申請書はこちらからダウンロードできます。

 申請窓口

鎌倉市役所産業振興課

鎌倉市御成町18‐10(市役所本庁舎1階)
受付時間:8時30分~17時15分(12時~13時は除く)

認定書交付時間について

審査を確実に行うため、認定書の交付時間のめどを下記のとおりとさせていただきます。 

(土日祝祭日を除く)

受付時間 交付時間
8時30分~10時00分 当日14時00分以降
10時00分~12時00分 当日16時00分以降
13時00分以降 翌日10時00分以降

 中小企業者が金融機関から融資を受ける場合の流れ

 

融資までの流れ


中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。

信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易 にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。

 不況業種以外のセーフティネット

法第2条第4項第1号指定
(倒産関連関係)

国の指定する倒産企業に対して有する売掛金債権等が回収困難なため経営の安定に支障をきしている中小企業者
国の指定する倒産企業はこちら( 外部サイトへリンク )

法第2条第4項第2号指定
(事業活動の制限関係)

取引の相手方が、国の指定する事業活動の制限によって経営の安定に支障をきしている中小企業者
国の指定する事業活動の制限はこちら( 外部サイトへリンク )

法第2条第4項第3号指定
(特定地域の特定業種関係)
国の指定する特定地域で国の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者 (注)神奈川県内に該当する指定はありません。
法第2条第4項第4号指定
(特定地域関係)
国の指定する特定地域で事業を行っている中小企業者 (注)神奈川県内に該当する指定はありません。
法第2条第4項第6号指定
(破綻金融機関関係)

国の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、金融取引に支障をきしている中小企業者
国の指定する破綻金融機関等はこちら( 外部サイトへリンク )

法第2条第4項第7号指定
(金融取引の調整関係)

申請書ダウンロード

国の指定する金融機関が金融取引の調整を行っていることにより、金融取引において借入れ減少が生じ 、経営の安定に支障をきしている中小企業者
国の指定する金融機関はこちら( 外部サイトへリンク )

法第2条第4項第8号指定
(金融機関の貸付債権の譲渡関係)
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたことにより、金融取引において借入れ減少が生じ、経営の安定に支障をきしている中小企業者




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お問い合わせ

所属課室:市民経済部産業振興課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

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