ここから本文です。
更新日:2011年10月28日
経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する不況業種に属する事業を行っていたり、倒産企業に対して売掛債権等を有するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、資金繰りを応援する制度です。
認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口 / 不況業種以外のセーフティネット
平成23年10月から「セーフティネット保証5号」の認定基準等が変わります。
対象となる中小企業者は、次の(イ)~(ニ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。
| (イ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同期の月平均売上高等に比して10%以上減少していること。 |
| (ロ) | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと |
| (ニ) | 国の指定する不況業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 |
指定業種についてはこちらでご確認下さい。( 外部サイトへリンク )
| (イ) |
|
| (ロ) |
|
| (二) |
|
鎌倉市役所産業振興課
鎌倉市御成町18‐10(市役所本庁舎1階)
受付時間:8時30分~17時15分(12時~13時は除く)
| 認定書交付時間について |
審査を確実に行うため、認定書の交付時間のめどを下記のとおりとさせていただきます。
| 受付時間 | 交付時間 |
| 8時30分~10時00分 | 当日14時00分以降 |
| 10時00分~12時00分 | 当日16時00分以降 |
| 13時00分以降 | 翌日10時00分以降 |

中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。
信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易 にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。
| 法第2条第4項第1号指定 (倒産関連関係) |
国の指定する倒産企業に対して有する売掛金債権等が回収困難なため経営の安定に支障をきしている中小企業者 |
| 法第2条第4項第2号指定 (事業活動の制限関係) |
取引の相手方が、国の指定する事業活動の制限によって経営の安定に支障をきしている中小企業者 |
| 法第2条第4項第3号指定 (特定地域の特定業種関係) |
国の指定する特定地域で国の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者 (注)神奈川県内に該当する指定はありません。 |
| 法第2条第4項第4号指定 (特定地域関係) |
国の指定する特定地域で事業を行っている中小企業者 (注)神奈川県内に該当する指定はありません。 |
| 法第2条第4項第6号指定 (破綻金融機関関係) |
国の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、金融取引に支障をきしている中小企業者 |
|
法第2条第4項第7号指定 |
国の指定する金融機関が金融取引の調整を行っていることにより、金融取引において借入れ減少が生じ 、経営の安定に支障をきしている中小企業者 |
| 法第2条第4項第8号指定 (金融機関の貸付債権の譲渡関係) |
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたことにより、金融取引において借入れ減少が生じ、経営の安定に支障をきしている中小企業者 |
所属課室:市民経済部産業振興課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000