ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 戦没者遺族等援護 > 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ここから本文です。

更新日:2023年9月7日

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

請求の受付について

【重要】第十一回特別弔慰金の請求は、2023年(令和5年)3月31日で受付を終了しました。

額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます

対象

  • 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいないこと
  • 次の順番による先順位の遺族であること
第1順位 弔慰金の受給権者(一般的に前回の受給権者)
第2順位 戦没者等の子
第3順位

戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである

1父母23祖父母4兄弟姉妹

第4順位

上記3以外の

1父母23祖父母4兄弟姉妹

第5順位

上記1から4以外の順位のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

※今回、新たに受給権者となられた方や、要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。

受付期間

  • 令和5年3月31日まで

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活福祉課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3958

メール:engo@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示