ホーム > 住宅手当緊急特別措置事業について
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更新日:2010年7月5日
平成21年10月から、過去2年以内に離職した方で、次のすべての要件に該当する方に、平成22年3月末までの6カ月を限度として、住宅手当を支給します。
なお、本手当は、賃貸住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に直接、振り込まれます。
1.対象者(次の(1)から(7)のいずれにも該当する方)
(1)2年以内に離職された方
(2)離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
(3)就労能力及び常用就労の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方
(4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(5)原則として収入のない方
ただし、臨時的な収入やその他一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれら収入見込額の合計が次の金額以下であること。(失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等も合算します。)
・単身世帯:84,000円
・複数世帯:172,000円
(6)生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
・単身世帯:50万円
・複数世帯:100万円
(7)国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない方
2.支給限度額(鎌倉市の場合)
・単身世帯:46,000円(月額)以内
・複数世帯:59,800円(月額)以内
*ただし、賃貸住宅の賃料のみが対象となります。
3.支給期間
6カ月を限度とする。
新規に住宅を賃借する方の場合は、入居に際して初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給するものとし、現に住宅を賃借している方の場合は、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の賃料について支給します。
4.支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとします。
5.その他
その他、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
厚生労働省HPに、新たなセーフティネットに関するページがアップされました。
生活困窮者の立場に立ったHPとなっており、様々な条件から対象施策を探す事が
出来るようになっております。ご活用下さい。
・「トップ」→「重要なお知らせ」→「仕事、住まい、生活にお困りの方へ」
http://www.mhlw.go.jp/
所属課室:健康福祉部生活福祉課 担当者名:援護担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3958
内線:2365