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更新日:2023年11月9日

選挙の三原則

選挙は公正さや投票の秘密が守られることが何より大切です。

このため、最も基本的な原則(選挙の三原則)は、次のとおり憲法で定められています。

  1. 普通選挙…納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない。(第15条第3項)
  2. 平等選挙…平等に一人一票。(第14条、第44条)
  3. 秘密投票…誰が誰に投票したかわからないようにする。(第15条第4項)

 

 

 

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所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

内線:2471・2472

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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