本文へジャンプします。

文字サイズ
拡大
縮小
  • 色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • 携帯サイト
  • サイトマップ
  • English
  • ホーム
  • 防災・防犯
  • くらし・環境
  • 健康・福祉・子育て
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業・まちづくり
  • 市政情報

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 郵便による不在者投票

ここから本文です。

更新日:2012年2月29日

 

郵便による不在者投票

この制度を利用できるのはあらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けた方です。

手続の流れ

郵便等投票証明書をお持ちの方は、「郵便による不在者投票用紙」の請求をしてください(請求期限は選挙日前4日までですので、早めに請求してください)。

選挙管理委員会では、「郵便による不在者投票用紙」の請求が到着しだいすぐに、不在者投票用紙を本人宛に送付します。

本人は、不在者投票用紙が届きしだいすぐに自宅で記載し、送り返してください。

「郵便等投票証明書」の交付手続について

「郵便等投票証明書」の交付手続は、いつでもできます。

次の要件に当てはまる方は、選挙管理委員会まで、お問い合わせください。 

(1)障害者手帳を持ち、下記の障害の程度に該当する方。 

  •  両下肢・体幹・移動機能の障害・・・・一級・二級の方
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・・一級・三級の方
  • 免疫・肝臓の障害・・・・一級から三級までの方

(2)介護保険の要介護状態区分が要介護5とされている方

  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

 

なお、障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が一級である者として記載されている方は代理記載の制度があります。 詳しくは選挙管理委員会まで、ご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

ページの先頭に戻る