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更新日:2012年2月29日
この制度を利用できるのはあらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けた方です。
郵便等投票証明書をお持ちの方は、「郵便による不在者投票用紙」の請求をしてください(請求期限は選挙日前4日までですので、早めに請求してください)。
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選挙管理委員会では、「郵便による不在者投票用紙」の請求が到着しだいすぐに、不在者投票用紙を本人宛に送付します。
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本人は、不在者投票用紙が届きしだいすぐに自宅で記載し、送り返してください。
「郵便等投票証明書」の交付手続は、いつでもできます。
次の要件に当てはまる方は、選挙管理委員会まで、お問い合わせください。
なお、障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が一級である者として記載されている方は代理記載の制度があります。 詳しくは選挙管理委員会まで、ご相談ください。
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
ファクス番号:0467-25-2634