本文へジャンプします。

文字サイズ
拡大
縮小
  • 色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • 携帯サイト
  • サイトマップ
  • English
  • ホーム
  • 防災・防犯
  • くらし・環境
  • 健康・福祉・子育て
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業・まちづくり
  • 市政情報

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 被選挙権

ここから本文です。

更新日:2012年2月29日

被選挙権

何歳になったら立候補できるんだろう?

 自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。

この公職につくことのできる資格が被選挙権ですが、それには一定の要件が必要となります。

被選挙権の要件

選挙別の要件(被選挙権)

衆議院議員選挙

満25歳以上の日本国民
都道府県・市区町村議会議員の場合は、その選挙権を有すること(3ヵ月以上の住所要件)が必要です

都道府県議会議員選挙
市区町村長選挙
市区町村議会議員選挙
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
知事選挙

 

 ただし、次の者は、除かれます。

  1. 成年被後見人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者。
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)。
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者。
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。

 

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

ページの先頭に戻る