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更新日:2012年2月29日

選挙権

ハタチになれば誰でも選挙権がもてるの?

選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。

でも選挙権を持つためには、一定の要件が必要となります。

選挙権の要件

選挙別の要件

衆議院議員選挙
参議院議員選挙
  満20歳以上の日本国民。
知事選挙
都道府県議会議員選挙
  満20歳以上で、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。
  その人が同じ都道府県内の他の市区町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。
市区町村長選挙
市区町村議会議員選挙
  満20歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民。

   

   ただし、次の者は、除かれます。

  1. 成年被後見人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者。
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)。
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  6. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者。
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局  

鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階

電話番号:0467-61-3874

ファクス番号:0467-25-2634

メール:election@city.kamakura.kanagawa.jp

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