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更新日:2012年2月29日
選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、この「期日前投票制度」は投票日前でも投票日と同じように投票ができる(投票用紙を直接投票箱に入れる)仕組みです。
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
投票日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどの用事があるため、投票所に行くことができない方です。 投票の際には、宣誓書に列挙されている事由の中から該当するものを選びます。
公示日、または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間です。
午前8時30分から午後8時までです。
期日前投票所にて、宣誓書にお名前・ご住所・生年月日・当日投票所に行けない理由を記入していただくだけで、基本的な手続は投票日の投票と同じです。
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
ファクス番号:0467-25-2634