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更新日:2012年2月29日
禁止されている選挙運動は?
選挙運動の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。
これは、選挙人の居宅その他一般公衆の目の届かないところで個人の選挙人と直接に対面して行われる投票依頼の運動は、買収、利害誘導等の自由公正を害する犯罪にとって格好の温床となるからという理由によるものです。
特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
選挙運動に関し、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は別として、飲食物を提供することは禁止されています。
陣中見舞いとして酒などを贈ることはできません。
選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。
当選又は落選に関して、あいさつする目的で戸別訪問したり、当選祝賀会、その他の集会を開催したり当選御礼のハガキ(自分で書いた信書等は除く)を出すことはできません。
投票依頼のため、人に金銭や物品を贈ったり、酒飲のもてなしをすることは厳禁です。また、当選したら就職を世話するとかで利益誘導することも禁止されています。
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 分庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
ファクス番号:0467-25-2634