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更新日:2012年4月23日
廃棄物減量化等推進員は、法律に基づき、市の条例で定められており、商店会及び自治・町内会長の推薦により選出され、市民、事業者、市とのパイプ役、廃棄物の減量化、資源化及び快適な生活環境を保全するための地域社会のリーダーとしての役割を担っていただいています。
平成21年度は、204人の皆さんに推進員の委嘱を行い、年4回の会合や施設見学会などを始め、各地域のごみの減量化、資源化の推進等に関する様々な活動をしていただいています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)
(廃棄物減量等推進員)
第5条の6市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例(平成4年12月19日条例第8号)
(廃棄物減量化等推進員)
第13条市長は、減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持について熱意と識見のある者のうちから、廃棄物減量化等推進員を委嘱する。
2廃棄物減量化等推進員は、減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持のために市が実施する施策への協力その他の活動を行う。
市内施設見学会の様子

所属課室:環境部資源循環課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3396