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更新日:2023年4月27日

2012年(平成24年)7月9日からの制度について

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 在留管理制度の概要について

 平成21年7月15日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、平成24年7月9日から、新たな在留管理制度が導入されました

 新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」)で、具体的には次の5項目のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3か月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の方
  5. 在留資格を有しない人

 上記の中長期在留者の他に、現在、特別永住者という資格で外国人登録されている方についても制度の変更が行われ、諸手続にも変更が生じてきます。中長期在留者とは制度が異なりますが、ここではそれぞれの制度の主な事項をご案内させていただきます。

 なお、この制度は、法務省が日本に在留する外国人の在留状況を継続的に把握することにより、適正に在留する外国人の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的としたものです。

 住民基本台帳カードの継続利用方法について

 今までは作成した市区町村から転出すると失効してしまい、転出先の市区町村で再度交付申請をしなくてはいけなかった住民基本台帳カードが、手続きをすることで転出先の市区町村でも継続して利用することができるようになりました。
 施行後は原則、住民基本台帳カードを持っている人が転出をする際には転出証明書の発行を省略します。代わりに、住基ネットを介して転入地へ情報を送付し、転入地でカードを提出、暗証番号を入力して転入の手続きを行うことでカードの継続利用ができます。(転入届の特例)
 ただし、以下の場合には継続利用ができなくなってしまいますのでご注意ください。

  • 継続利用の手続を行う時点でカードの有効期限が満了してしまっている場合
  • 転入した日から14日(※)を経過してしまった場合 
  • 転出予定日を30日(※)経過してしまった場合
  • 転入届出の時にカードの持参ができず、転入届出日から90日(※)経過してしまった場合

   ※最終日が閉庁日の場合、翌開庁日までは継続利用の手続きができます。

 ※今までと同じく、郵送での転出も可能です。その際には必ず「転入届の特例を希望する旨」を届書にご記入ください。

 ※土曜開庁時に鎌倉市への住基カードを使った転入は受付できません。ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。

外国人登録制度が廃止され、外国人住民も住民票に記載されます

 旧制度では、外国人住民は外国人登録法に基づいて外国人登録原票に記載されており、たとえご家族であっても、日本人とは別の帳票に記録をされていました。
 しかし近年、日本に入国・在留する外国人が増加してきていることから、外国人住民に対する行政サービス提供の基盤となる新制度の必要性が高まっています。そのため、外国人登録法を廃止し、外国人も住民基本台帳法の適用対象とすることで、日本人住民も外国人住民も一律に住民票に記録することが出来るようになり、外国人住民の方の利便性の向上及び市町村等の行政の合理化が見込まれています。
 この改正により、外国人住民の住所の変更等に伴う届出は住民基本台帳法に則って行うことになったため、旧制度では省略されている外国人住民の転出や国外移住の届出が必要になるなど日本人と同様の届出をする必要があります。
 一方で、在留カード等を提示して住民異動の手続きを市区町村の窓口で行うことで法務省への住居地変更届出が不要になることや、同時に実施される入管法の改正によって在留期間の更新等の手続きが市区町村では不要になるなど、様々な手続きで変更があります。

 「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます

 中長期在留者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」がそれぞれ交付され、今後はそのカードが身分証明書として扱われます。

 「在留カード」は、上陸許可によって中長期在留者と認められた方には成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港にて交付されるほか、現在、「外国人登録証明書」をお持ちであれば、地方出入国在留管理官署において新たな「外国人登録証明書」の交付を伴う各種届出・申請の際に「在留カード」に自動的に切り替わるほか、切替を希望する人は地方出入国在留管理官署で切替手続ができます。

 上記と同じように、特別永住者の人は外国人登録されている市区町村の窓口にて、新たな「外国人登録証明書」の交付を伴う各種届出・申請の際に「特別永住者証明書」に自動的に切り替わるほか、切替を希望する人は外国人登録されている市区町村の窓口で切替手続ができます。

 ただし、法改正後もしばらくは、現在お持ちの「外国人登録証明書」が、「在留カード」または「特別永住者証明書」と同じものと見なされるので、急いで切替の手続きをする必要はありません
  
有効な期間は下の表の通りです。 

 

特別永住者 原則、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで有効です。ただし、2015年(平成27年)7月8日までに外国人登録法に基づく確認(切替)期間が到来する方については、施行日から2015年(平成27年)7月8日まで有効です。
永住者

2015年(平成27年)7月8日まで有効です。16歳未満の人は、16歳の誕生日の方が早ければ、16歳の誕生日まで有効です。

特定活動等で5年の在留期間のある人 在留期間の満了日または2015年(平成25年)7月8日の、どちらか早い日まで有効です。16歳未満の人は、16歳の誕生日が一番早ければ、16歳の誕生日まで有効です。
上記以外の方 在留期間の満了日まで有効です。16歳未満の人は、16歳の誕生日の方が早ければ、16歳の誕生日まで有効です。

 市区町村の窓口で行う手続きの変更点

 前にも書いてあるとおり、法改正後は外国人も日本人と同じ「住民票」に記録されるようになりました。
 これに伴い、住居地が変更になった時には日本人と同じように市区町村窓口への届出が必要になりました。

 具体的には、今住んでいる市区町村から外の市区町村へ引越しをする時、今までは引っ越し先の市区町村にだけ届出をしていましたが、法改正後は、今住んでいる市区町村へ「転出届」を出して「転出証明書」を受け取った後、引越し先の市区町村で「転入届」を出して下さい。また、日本国外に引っ越す場合にも、今住んでいる市区町村へ「国外移住」の届出が必要です。

 また、「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」を提示して住民異動の届出を行うことで、法務省への住居地変更の届出を省略することができます。
 ※住民異動の届出は「在留カード」「特別永住者証明書」が無くても受け付けられますが、その場合、後日改めて
    カードを持参した上で、市区町村の窓口にて別途法務省宛の住居地変更届出をする必要があります。

 

 特別永住者以外の外国人住民の人は、上記のような住居地変更の届出を除く氏名の変更届出などについては、地方出入国在留管理官署にて行うようになりましたので、ご注意ください。(特別永住者の人は現在と変わらず市区町村の窓口で行えます。)

外国籍児童生徒の就学について

 このたびの新しい在留管理制度の施行により、住民登録されない外国籍児童生徒の就学については個別に対応しておりますので、就学を希望される場合は教育委員会学務課へご相談ください。

 関連リンク

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

内線:2314

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:教育文化財部学務課学務担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3796

メール:gakumu@city.kamakura.kanagawa.jp

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