ここから本文です。

更新日:2022年9月8日

印鑑登録について

印鑑を登録すると、印鑑登録証明書をとることができます。印鑑登録証明書には、登録した印鑑の印影と住所・氏名・生年月日が記載されています。

この証明書は不動産登記、車の登録、公正証書の作成等、法令に基づき提出を義務付けられている手続きや、権利義務の発生、変更等を伴う行為に広く利用されていて、大変重要なものです。

これにより、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。一般的に印鑑登録した印鑑を「実印」と呼びます。登録できる印鑑は一人一つです。

印鑑登録できる方  

  • 鎌倉市に住民登録している人

 ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録できません。

受付場所・時間 

市民課(本庁舎35番窓口)

  • 平日:8時30分から17時まで
  • 第2・第4土曜日:9時から17時まで(12時から13時までを除く)

※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。

各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)

平日:8時30分から17時まで

所在地の地図」へ

 手数料 

 印鑑条例の改正により、平成27年5月7日から印鑑登録証交付手数料が必要となりました。

新規での印鑑登録申請は、今までどおり無料ですが、次のような場合には、印鑑登録証交付手数料300円が必要となります。

①登録印を改印する場合

②登録印や印鑑登録証を紛失し、再度、登録申請する場合 

③印鑑登録証に記載された登録番号が判読できなくなり、再度、登録申請する場合

④印鑑登録証を汚損又は破損し、再交付申請する場合 

⑤登録を廃止した後、再度、登録申請する場合

⑥氏名の変更などにより印鑑登録が抹消された後、再度、登録申請する場合

 登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、通称(外国人住民のみ)、通称の一部、氏名の一部を組み合わせたもの又は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(登録申請者の印鑑であると直ちに確認し難い物)
  • 職業、資格、屋号、商号その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの 
  • 流し込み又は機械彫り等、大量に生産されているもの
  • 縁のないもの又は縁が破損していて適当でないもの
  • 既に登録されているもの又は既に登録されているものに著しく印影が似ているもの
  • その他市長が適当でないと認めるもの(ダイヤル式印鑑など) 

 印鑑登録の方法

 1 本人が窓口に来る場合

必要なもの

  • (1)印鑑登録等申請書
  • (2)登録する印鑑
  • (3)本人であることを証明できるもの(※有効期限内のものに限る)
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、官公署が発行した顔写真付きの証明書)
  • (4)(3)の証明書がない場合等は、保証書の他に健康保険証、年金手帳等の本人であることを証明できる書面が必要です。

保証書

その申請が本人によるものであることを保証するもので、印鑑登録等申請書の中に書式が組み込まれています。なお、下段の様式で別の紙に書いていただいてもかまいません。
保証人は、保証書に登録印を押印する欄がありますので、印鑑登録をしている方でないとなれません。
市外にお住いの方が保証人になる場合は、30日以内に発行された保証人の印鑑登録証明書1通が必要です。

「印鑑登録を受けようとする人」

住所
氏名         ←登録する印鑑で
生年月日
上記の者の印鑑登録申請は、本人の意思によるものであることを保証します。
「保証人」
住所
氏名         ←登録している印鑑で
生年月日

(3)または(4)の書類がいずれもない場合、本人確認のために申請者あてに文書照会をしますので、初回来庁時に印鑑登録証を発行することができません。印鑑登録証は、後日送付する文書照会の回答書と健康保険証、年金手帳等を持参された際に交付します。また、代理人が受取りに来る場合は(A)回答書及び同書類中の代理人選任届書(B)本人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の原本(C)代理人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の原本などの確認書類、の3点が必要です。

 2 代理人が窓口に来る場合

必要なもの

  • (1)印鑑登録等申請書
  • (2)登録する印鑑
  • (3)代理人選任届(下段参照)

代理人選任届書

(以下のことを、申請者本人が自筆してください)

<代理人選任届書>
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号

私は、上記の者を代理人に選任し、印鑑登録申請に関する権限を委任したのでお届けします。

令和 年 月 日

鎌倉市長宛

委任者住所

氏名         ←登録する印鑑で

生年月日
電話番号 

代理人による申請の場合は、本人の意思による申請であることを確認するため、申請者本人あてに文書照会をしますので、初回来庁時に印鑑登録証を発行することはできません。
印鑑登録証は、後日送付する文書照会の回答書に必要事項をご記入いただき、健康保険証や年金手帳等の本人確認書類を持参された際に交付します。
また、代理人が受取りに来る場合は(A)回答書及び同書類中の代理人選任届書(B)申請者本人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の原本(C)代理人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の原本などの確認書類、の3点が必要です。

 

代理人選任届書(PDF:106KB)」ダウンロード

 印鑑登録証について

 ※印鑑条例の改正により、平成27年5月7日から、印鑑登録証の様式が変わりました。

印鑑登録をすると、「印鑑登録証」を交付します。

「印鑑登録証」は、「印鑑登録証明書」を請求するときに必ず必要なものです。

                    新印鑑登録証 

新印鑑登録証

 ※新しい印鑑登録証には、印鑑登録証明書の交付記録欄は設けられていません。交付記録を残したい方は、ご自身で管理をお願いします。

 ※印鑑登録証は登録番号を除いて、皆さま同じものです。ご家族でどの方のものなのか、判別できなくならないよう、十分お気を付けください。 

旧印鑑登録証(紫色の紙製)をお持ちの方

  旧印鑑登録証(紫色の紙製)は、引続きご使用いただけます。また、ご希望があれば、旧印鑑登録証と引替で、新しい磁気カード式印鑑登録証を受け取ることができます。

新印鑑登録証との引替方法
  • 引替申請は、登録者自身又は代理人が行うことができます。(委任状は不要です)
  • 登録者自身の旧印鑑登録証(紫色の紙製)の提出が必要です。 (※)
  • 申請書に、登録者自身の住所、氏名、生年月日を記載できることが必要です。
  • 引替の場合は、手数料は無料です。

   ※旧印鑑登録証(紫色の紙製)を紛失している場合は、現在の印鑑登録を廃止した後、再度登録申請をしていただく必要があり、印鑑登録証交付手数料300円が必要となります。

 印鑑登録証の再交付申請

印鑑登録証が著しく汚れてしまったときは、印鑑登録証を再交付(新しいものと交換)します。

※平成27年5月7日から、印鑑登録証交付手数料300円が必要となります。

本人または代理人が窓口に来る場合

印鑑登録証を持って、 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で申請してください。

市民課
 平日:8時30分から17時まで
  • 第2・第4土曜日:9時から17時まで(12時から13時までを除く)

 ※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。

各支所

 平日:8時30分から17時まで

所在地の地図」へ

 ※印鑑登録証を失くしてしまった場合は、再交付ではなく、印鑑登録の廃止をしてから新規の印鑑登録の手続きが必要ですので、以下のものをご持参ください。

① 登録している印鑑

② 本人であることを証明できるもの(※有効期限内のものに限る)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)等、官公署が発行した顔写真付きの証明書)

③ ②の証明書がない場合は、保証書の他に健康保険証、年金手帳等の本人であることを証明できる書面

代理人がお手続きされる場合には、①に併せて、

   ④ 代理人選任届

   ⑤ 代理人の本人確認書類

が必要となります。

 「印鑑登録証明書」を請求するには

 印鑑登録している人の住所・氏名・生年月日を正確に記入した申請書に「印鑑登録証」を添えて窓口に提出してください。登録した印鑑は不要です。(代理人でも同じ手続きです。委任状は必要ありません。)

くわしくは「各種証明書の発行」のページへ

 印鑑登録廃止の届出

次のような場合には、印鑑登録廃止の届出が必要です。  

①印鑑の登録を廃止しようとするとき

②登録している印鑑を紛失したとき

③印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったとき

④印鑑登録証を紛失したとき 

本人が窓口に来る場合

印鑑登録証(お手元にある場合)、本人であることを証明できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をもって 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で届出をしてください。

市民課

  • 平日:8時30分から17時まで
  • 第2・第4土曜日:9時から17時まで(12時から13時までを除く)

※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。

各支所 

 平日:8時30分から17時まで

        「所在地の地図」へ

代理人が窓口に来る場合

印鑑登録証(お手元にある場合)、代理人選任届、代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を持って、 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で届出をしてください。

市民課

  • 平日:8時30分から17時まで
  • 第2・第4土曜日:9時から17時まで(12時から13時までを除く)

 ※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。

各支所

  平日:8時30分から17時まで

        「所在地の地図」へ

代理人選任届書
(以下のことを、申請者本人が自筆してください)

<代理人選任届書>
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号

私は上記の者を代理人に選任し、印鑑登録廃止届に関する権限を委任したのでお届けします。

令和 年 月 日                  

鎌倉市長宛

委任者住所 

        氏名      印(※)

生年月日
電話番号

 

※印鑑紛失以外の理由での廃止であれば、現在登録している印鑑を押印してください。

代理人選任届書(PDF:106KB)」ダウンロード

 

 印鑑登録を廃止してから新規登録をする方法

次のような場合には、印鑑登録を廃止してから、再度、新規登録申請をする必要があります。

①印鑑登録証明が必要だが、印鑑登録証を紛失している場合

②登録印を紛失したので、別の印鑑で登録し直す場合

③登録している印鑑を変更(改印)する場合  

④印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった場合

現在の印鑑登録を廃止して、あらためて登録し直す必要があります。登録申請の際に、印鑑登録証交付手数料300円が必要です。
前記のいずれかの方法でお手続きしてください。
ただし、代理人選任届書については以下の様式になりますのでご注意ください。

代理人選任届書

(以下のことを、申請者本人が自筆してください)

<代理人選任届書
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号

 私は、上記の者を代理人に選任し、印鑑登録申請及び
印鑑登録廃止届に関する権限を委任したのでお届けします。

令和 年 月 日

鎌倉市長宛

委任者住所

          氏名        印(※)

生年月日
電話番号

※印鑑紛失以外の理由での廃止であれば、新・旧両方の登録印を押印してください。
※登録している印鑑を紛失したために現在の登録を廃止し、新規に印鑑登録をするのであれば、新しく登録する印鑑を押印してください。

代理人選任届書(PDF:106KB)」ダウンロード

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示