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ホーム > くらし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 住基ネット > 住民基本台帳ネットワークシステムについて

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更新日:2012年5月14日

住民基本台帳ネットワークシステムについて

 住民基本台帳ネットワークについて

平成11年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コード を基に、行政機関に対する本人確認情報の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、 地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳ネットワーク化を図りました。

住民基本台帳ネットワークシステムは、4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票コード、これらの記載内容の変更情報により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府、電子自治体を実現するための基盤となります。
平成14年8月に住民票コードの付番と通知を行い、平成15年8月から住民基本台帳カードの交付や住民票の写しの広域交付等のサービスが始まりました。
また、平成16年1月29日から、住民基本台帳ネットワークを利用した公的個人認証サービスが始まりました。電子自治体は少しずつですが身近なものとなってきています。

総務省ホームページ(住民基本台帳ネットワークシステム)へ( 外部サイトへリンク )

公的個人認証サービスのページへ

 

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、高度な安全確保機能を持つICカードで、ご希望の方に鎌倉市が交付します。鎌倉市から転出しない限り10年間有効です。

顔写真付きと顔写真が無いものの2種類から選ぶことができます。顔写真付きは氏名・生年月日・性別・住所が印字されており、公的な本人確認証明書としてもご利用いただけます。顔写真が無いものは氏名のみが印字されています。
また、どちらの種類のカードも公的個人認証サービスの電子証明書を登録するためのICカードとしてご利用できます。

申請できる人

  • 鎌倉市に住民登録をしている日本人。
  • 20歳以上は原則本人のみ。
  • 15歳未満または成年被後見人は、法定代理人。
  • 15歳以上20歳未満は、本人または法定代理人。

公的な本人確認書類となるため、原則本人のみの申請となります。病気による入院や身体の障害等でやむを得ず本人が窓口に来られない場合は、任意代理人による申請もできますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

カー ドの種類

  • 顔写真付き→カードの表面には、住所、氏名、生年月日、性別が記載されます。
  • 顔写真無し→カードの表面には、氏名のみが記載されます。

公的な本人確認書類としてご利用になる場合は、顔写真付きのカードを申請してください。

申請できる日時と場所

鎌倉市役所本庁舎1階市民課37番窓口です。平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。各支所・市民サービスコーナーでは取り扱っていません。 なお、支所でも申請を受け付けておりますが、支所申請の場合は、即日交付はできません。文書照会方式になります。詳しくは、本庁市民課及びお近くの支所までお問合せください。

申請に必要なもの  

  • 住民基本台帳カード交付申請書⇒住民基本台帳カード交付・再交付等申請書ダウンロード
  • 顔写真1枚(顔写真付きをご希望の場合のみ。)・・・縦4.5cm×横3.5cm、無帽・無背景・正面向きで最近6か月以内に撮影した鮮明なもの。カラー、白黒のどちらでも可。
  • 委任状・・・任意代理人による申請の場合。本人が窓口に来られない理由もお書きください。
  • 本人確認書類・・・運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳、住民基本台帳カード(写真付)から1点、更に健康保険証等から1点の計2点。ただし、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳、住民基本台帳カード(写真付) をお持ちでない方は、文書照会となり、即日での交付はできません。(本人確認書類等についてはこちら(PDF:68KB) )

 手数料

顔写真付き、顔写真無し、ともに500円です。

本人以外による申請

法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳、住民基本台帳カード(写真付)から1点、更に健康保険証等から1点の計2点。)法定代理人の住民登録地または本籍地が鎌倉市の場合は、法定代理人の本人確認書類だけで結構です。なお、本人確認書類として、住民基本台帳カードやIC運転免許証を提示のかたは、暗証番号を入力していただきます。なお、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳、住民基本台帳カード(写真付) をお持ちでない方は、文書照会となり即日での交付はできません。
任意代理人が申請する場合は、文書照会となり即日での交付はできません。(任意代理人の本人確認書類についてはこちら(PDF:110KB)
本人が病気などで、やむを得ず来庁できない場合の手続きについては市民課窓口または電話でお問い合わせください。

住民基本台帳カード交付・再交付時にお渡しするお知らせ

 

住民票の写しの広域交付

住民票の写しの交付は、これまでは住民登録地でしか受けられませんでしたが、平成15年8月25日以降は、 住民基本台帳ネットワークシステムにより、全国どこの市区町村でも取得できるようになりました。住民登録地で交付される住民票の写しとの違いは「全国統一の様式であり、交付地の市区町村長が認証する」、「広域交付住民票においては、戸籍に関する事項は省略され、除票の交付はされない」等で す。

請求できる人

本人、または本人と同一世帯の方に限ります。

請求できる日時と場所

鎌倉市は平日8時30分から17時15分まで、市民課・各支所・市民サービスコーナーで受付けます。なお、受付時間は市区町村により異なります。

請求に必要なもの

  • 住民基本台帳カード(顔写真つき)→交付時に登録した4桁の暗証番号が必要です
  • 住民基本台帳カード(顔写真つき)が無い場合→運転免許証やパスポート等の官公署が発行した顔写真付きの証明書

手数料

鎌倉市では1通300円ですが、市区町村により異なります。

広域交付住民票申請書ダウンロード

 

転入転出手続きの簡素化

通常、他の市区町村に引っ越すときには、今住んでいる市区町村の窓口で転出届を提出し、受け取った転出証明書を持って、引っ越してから2週間以内に引っ越し先の市区町村の窓口で転入届を提出するため、 市区町村の窓口に2回行く必要があります。

しかし、住民基本台帳カードの交付を受けた人は、郵送で付記転出届を提出することにより、窓口に出向く回数が1回で済むようになりました。 

手続きができる人

住民基本台帳カードの交付を受けた本人や、一緒に引っ越す人(同一世帯)の中に住民基本台帳カードの交付を受けた人がいる場合に手続きができます。

手続きの方法

  • (1)付記転出届を、旧住所の市区町村へ事前に郵送し ます。付記転出届は、任意の紙に届出人の氏名、住所、日中連絡のとれる電話番号(携帯電話等)、引っ越す人の氏名と続柄、旧住所と新住所、旧世帯主と新世帯主の氏名、引っ越し日、住民基本台帳カードを利用して転出する旨を明記してください(付記転出届)。また、届出人の本人確認書類(免許証、保険証等)の氏名と住所のわかる面をコピーして同封してください。
    なお、公的個人認証サービスの電子証明書を登録している方は、インターネットから付記転出届を電子申請することができます。
  • (2)実際に引っ越しをしてから、2週間以内に新住所の市区町村の窓口で住民基本台帳カードを提示し、付記転入届を行います。

(2)の手続きをする前には、旧住所の市区町村で転出処理が済んでいる必要があります。地域や郵便事情によって遅れることがあるため、日数に余裕をもって付記転出届を送付してください。目安として、引っ越し予定日の2週間前ぐらいに手続きを始めてください。

次の場合は、付記転出届・付記転入届はできませんので、ご注意ください。

  • 転出をした日から14日を過ぎた後の転出。
  • 付記転出届で届け出た転出の予定日から30日を経過した日、または、転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後の転入。

電子申請はこちらへ。

転出をした方へのお知らせ(鎌倉市で行う手続きの一覧表)

個人情報保護対策

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえたうえで、制度面、技術面および運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。

詳しくは、総務省( 外部サイトへリンク )のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:市民活動部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3903

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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