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更新日:2023年2月3日

平成20年5月1日から法律の改正により本人確認が必要となりました

鎌倉市では、これまで証明書の請求時や住民異動届の届出、若しくは戸籍の届出等をお受けする場合、窓口に来られる方の本人確認を実施させていただいておりましたが、平成20年5月1日 (木)よ り、住民基本台帳法及び戸籍法が改正され、法律に基づいて本人確認を行うこととなりました。市民の皆様の個人情報を保護し、なりすましによる不正な証明書の取得及び虚偽の届出を防止するために、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなどにより、引き続き、本人確認を実施させていただきます。

つきましては、窓口でご本人の確認が出来る書類をご提示くださいますよう、市民の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

1)本人確認の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書(注1)
  2. 戸籍の附票の写し(除籍の附票を含む)(注2)
  3. 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)など(注2)
  4. 除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、個人事項証明書(除籍抄本)など(注2)
  5. 戸籍の受理・不受理証明書、戸籍届出書の記載事項証明書(注3)
  6. 身分証明書(注3)
  7. 結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書(注3)
  8. 不在住・不在籍証明書
  9. 住居表示・区画整理等変更証明書
  10. 除籍の廃棄済証明書

(注1)~(注3)窓口に来られた方が、請求者(証明を使う人)と異なる時は、請求者の署名押印のある委任状が必要です。詳しくは5)をご覧ください。

※ 印鑑登録証明書は本人確認書類の提示は必要ありません。印鑑登録証をお持ちください。

2)本人確認の対象者

市民課、各支所、市民サービスコーナーの窓口に来られた方(代理人を含む)

3)本人確認書類

窓口で申請をする際には、以下の(1)又は(2)をご提示ください。

  • (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードBタイプ(写真入り)、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した写真入りの書類で有効期限内のもの1点。
  • (2)各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳など官公署が発行した写真なしの書類2点。 

住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書、及び戸籍の附票の写し(除籍の附票を含む)を請求の場合には、(1)若しくは(2)の官公署が発行した写真なしの書類のうち、1点でも可とします。
※本人確認書類のうち、有効期限の定めがある物は有効期間内のものに限ります
※窓口で本人確認のための質問などをすることもありますのでご了承ください。

4)郵送による請求について

郵送での請求の際には、請求内容を書いたもの、手数料分の定額小為替、返信用封筒、上記本人確認の書類の写しをお送りください。
代理人による請求の際には、併せて委任状が必要です。
戸籍に関する証明書の請求の場合、パスポートは本人確認書類として取り扱うことができません。(住所が記載されていないため)
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写しをお送りください。

 5)委任状

窓口に来られた方が、請求者(証明を使う人)と異なる時は、請求者の署名押印のある委任状(記載例を参照の上作成されるか、雛形をダウンロード、印刷の上ご利用ください)が必要です。

(注1)住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書を請求される際に、窓口に来られた方が請求者と同一世帯員の場合は委任状を省略できます(同住所でも別世帯の方は委任状が必要です)。

(注2)戸籍の附票の写し(除籍の附票を含む)、戸籍に関する証明書を請求される際に、窓口に来られた方が請求者の配偶者、又は直系の親族(親、祖父母、子、孫など)の場合は委任状を省略できます。

(注3)戸籍の受理・不受理証明書、戸籍届出書の記載事項証明書、身分証明書、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書は、原則として、本人にのみ交付する証明ですので、窓口に来られた方が請求者と異なる場合には、委任状をお持ちください。(ただし、結婚情報サービス・結婚相談業者提出用の証明書に関しては委任状があっても交付できない場合があるのでご注意ください)
(注4)住民異動届は、原則本人の届出をもって受付けるものです。本人以外の届出の場合、原則委任状が必要となりますが、省略できるケースもございますので、詳しくは市民課担当者までお問い合わせください。

 

委任状(雛形)のダウンロード(ワード:35KB) 

 

(記載例)委任者鎌倉太郎の住民票(世帯全員分で本籍入り)の取得を代理人小町花子に委任する場合の書き方

委任状


代理人  
氏名     小町  花子
住所     鎌倉市小町一丁目1番1号
生年月日  昭和30年3月3日
連絡先    0467(23)1234


私は上記の者に、世帯全員の住民票(本籍入り)の取得に関する権限を委任します。
(↑委任する手続きの内容をできる限り詳しく記入して下さい)


平成20年5月1日                            
委任者
氏名     鎌倉  太郎    印
(↑必ず、本人の自筆で)
住所     鎌倉市御成町18番10号
生年月日  昭和11年11月11日
連絡先     0467(23)3000

6)職務上請求する場合

国や地方公共団体などの職員が職務において証明書の請求を行う場合には、公文書を提出の上、必ず職員証を提示してください。

7)有資格者、法人などが請求する場合

有資格者(弁護士、司法書士、税理士など)が職務において証明書の請求を行う場合には、職務上請求用紙を提出の上、必ず資格者証(補助者証を含む)を提示してください。
また、今回の法律の改正により、請求理由(依頼者の氏名、当該業務の発生原因、証明書の提出先など)をより詳しく伺う場合がございます。ご協力をお願いいたします。

債権債務関係に基づく証明書請求を行う法人の場合には、契約書の写しなど請求理由のわかる書類の提示が必要となります。
また、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)に加えて、法人の所在地がわかるもの(所在地の記載がある社員証、登記簿謄本、登記事項証明書など)を提示してください。
郵送による請求の場合も同様ですので、併せてお送りください。

8)その他

  • ※1死亡届記載事項証明書を請求する場合には、併せて郵便局簡易保険証書などの提示が必要です。 また、請求できる人が限られますので、詳しくはお問合せください。
  • ※2住民票コード入りの住民票の写し委任状があれば代理人の方でも請求ができます。 ただし、代理人の方が請求した場合、交付は請求者本人宛に郵送で行います。

  • 上記※1・※2の場合、本人確認書類は官公署が発行した証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など)をお持ちください。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

市民経済部 市民課
〒248-8686  鎌倉市御成町18番10号  本庁舎1階
電話番号:0467(23)3000  Fax番号:0467(23)8700
内線番号:2314
メールアドレス:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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