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更新日:2022年5月6日

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー制度では、通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

通知カード

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止となりました。

廃止に伴い、以下のお手続きができませんのでご注意ください。

廃止後の取り扱い

1. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

変更が必要な通知カードについては、番号証明書類として使用できませんので、番号の提出等が求められている場合にはマイナンバーが記載された住民票の写し等のご取得をお願いいたします。

2. 通知カードの再交付申請

通知カードを紛失された場合、再交付を受けることができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

1. マイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」

市役所本庁舎市民課若しくは各支所、市民サービスコーナーで、マイナンバー入りの「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお、1通300円の手数料がかかります。

2. マイナンバーカードの取得

マイナンバーカードの初回交付は無料です。カードが必要な方はこちらをご参照いただき、ご申請ください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

1. 通知方法について

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新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。

「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

2. 注意事項

「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。  

 通知カードとは

  • 紙製のカードで、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。
  • 顔写真が入っていませんので、本人確認書類としては使用できません。マイナンバーが必要な手続きでは、通知カードの他に、運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
  • なお、後述のマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)「通知カードとは」(外部サイトへリンク)

通知カード

通知カード(みほん)

 

個人番号カード交付申請書

通知カード・個人番号カード交付申請書(みほん)

通知カードの送付について

  • 平成27年(2015年)10月5日時点で鎌倉市に住民票を有していたすべての方に対して、平成27年10月から11月にかけて、住民票のご住所あてに簡易書留郵便で郵送しました。

 マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードの様式と利用について

  • マイナンバーカードは、ICチップ内蔵のプラスチック製のカードで、表面には顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限など、裏面にはマイナンバーなどが記載されます。
  • 運転免許証やパスポートと同様に、公的な本人確認書類として利用できます。
  • 社会保障や税の手続き等におけるマイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーと身元を証明する書類として利用できます。
  • カードのICチップに任意で搭載される電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。また、鎌倉市ではコンビニエンスストアで住民票と印鑑登録証明書が取得できます。政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用する際にも必要です。
  • カードの有効期限は、18歳以上の人は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の人は発行日から5回目の誕生日までです。外国籍の方についても、永住者、高度専門職第2号及び特別永住者の方は同様です。それ以外の在留資格の方は、カード発行日から在留期間の満了の日までとなります。
  • 引越や婚姻等でカードの記載内容に変更が生じた場合は、手続きが必要です。転入届や婚姻届等の提出に併せて、カードを市民課又は支所の窓口にお持ちください。
  • 市区町村間での転出・転入の場合には、異動から14日以内の届出であれば、新しい市区町村で手続きをすることで継続して使用することが可能です。下記の場合には、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行には手数料がかかりますので、ご注意ください。

(1)継続利用の手続を行う時点で、カードの有効期限が満了している場合

(2)転入手続きを行わずに、転入して14日が経過した場合

(3)転出市区村に提出した転出予定日から、30日を経過した場合

(4)転入手続きは行ったが、カードを継続利用する手続きを行わないまま、転入届日から90日経過した場合

 

個人番号カード(表)

個人番号カード(表)みほん

 

個人番号カード(裏)

個人番号カード(裏)

申請について

 申請方法はこちらをご参照ください。

受取りについて

 受取方法はこちらをご参照ください。

セキュリティについて

  • カードの交付時に、ご本人に暗証番号を設定していただきます。インターネットを利用した各種申請や取引、コンビニエンスストアでの証明書取得などの際には、カードと暗証番号の両方が必要になります。暗証番号を一定回数以上間違えると、カードの機能がロックされます。
  • ICチップ内の情報は、カードに記載されている情報と電子証明書などに限られており、その他の税情報や病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。仮にカードを紛失したり盗難にあっても、そこから全ての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
  • カードを紛失してしまった場合には、直ちに以下のコールセンター(24時間365日対応)にご連絡ください。カードの一時停止措置がとられ、第三者によるなりすまし利用を防止します。もよりの警察署や交番にて遺失物届の手続きを行い、受理番号の控えをお持ちのうえ、市役所市民課又は支所の窓口に紛失の届出を行ってください。なお、一時停止後にカードが見つかった場合、市民課又は支所の窓口で一時停止の解除を行えます。

【コールセンター】

(1)マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178

(2)マイナンバーカードコールセンター(有料):0570-783-578(繋がらない場合は、050-3818-1250)

(3)視覚障がい者専用FAX番号(無料):0120-601-785

その他

以上のほか、マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。

マイナンバーカードの交付に関するお問い合わせ先

  • 0467-61-2300
  • 0467-61-2323(交付予約専用窓口)
  • ファックス:0467-23-8700

 ◎受付時間:平日:8時30分~17時、第2・第4土曜日:9時~16時(12時~13時は休み)

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課

電話番号:0467-61-2300

ファクス番号:0467-23-8700

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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