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更新日:2011年7月19日
印鑑を登録すると、印鑑登録証明書をとることができます。印鑑登録証明書には、登録した印鑑の印影と住所・氏名・生年月日が記載されています。
この証明書は不動産登記、車の登録、公正証書の作成等、法令に基づき提出を義務付けられている手続きや、権利義務の発生、変更等を伴う行為に広く利用されていて、大変重要なものです。
これにより、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。一般的に印鑑登録した印鑑を「実印」と呼びます。
ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録できません。
「印鑑登録等申請書・廃止届」ダウンロードへ
※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。
平日:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
市役所市民課35番窓口
各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)
「所在地の地図」へ
登録できる印鑑は、一人一つです。
印鑑や印鑑登録証を失くして登録し直すときや、登録する印鑑を変更するときも、あらためて新規の印鑑登録と同じ手続きをする必要があります。
窓口にある「印鑑登録等申請書」に記入して、下記の必要なものを添えて申請してください。
「印鑑登録証明書」をとるときに必要な「印鑑登録証(紫色の手帳)」を交付します。
印鑑登録申請や印鑑登録廃止の届出は、本人が行ってください。
病気などの理由で窓口に来ることができない場合は、代理人が必要書類を添えて手続きすることもできます。
※代理人が申請する場合、本人確認のため申請者あてに文書照会をしますので、印鑑登録証の即日発行はできません。
住民基本台帳に記録されている、または外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名または氏に名の頭文字を組み合わせたもので表されていないもの
保証書
その申請が本人によるものであることを保証するもので、印鑑登録等申請書の中に書式が組み込まれています。なお、下段の様式で別の紙に書いていただいてもかまいません。
保証人は、保証書に登録印を押印する欄がありますので、印鑑登録をしている方でないとなれません。
保証人が鎌倉市外に在住の場合は、30日以内に発行された保証人の印鑑登録証明書が必要です。
「印鑑登録を受けようとする人」
住所
氏名 印←登録する印鑑で
生年月日
上記の者の印鑑登録申請は、本人の意思によるものであることを保証します。
「保証人」
住所
氏名 印←登録している印鑑で
生年月日
(3)または(4)の書類もご用意できない場合は、本人確認のために申請者あてに文書照会をしますので、その日に印鑑登録証を発行することができません。
印鑑登録証は、後日送付する文書照会の回答書と健康保険証、年金手帳等を持参された際に交付します。
また、代理人が受取りに来る場合は(A)回答書及び同書類中の代理人選任届書(B)本人の運転免許証、健康保険証等の原本(C)代理人の運転免許証、健康保険証等の原本などの確認書類、の3点が必要です。
代理人選任届書
(以下のことを、申請者本人が自筆してください)
<代理人選任届書>
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号
私は、上記の者を代理人に選任し、印鑑登録申請に関する権限を委任したのでお届けします。
平成 年 月 日
鎌倉市長宛
委任者住所
氏名 印←登録する印鑑で
生年月日
電話番号
「代理人選任届書(PDF:64KB)」ダウンロード
印鑑登録をすると、「印鑑登録証」を交付します。
「印鑑登録証(紫色の手帳)」は、「印鑑登録証明書」を請求するときに必ず必要なものです。
印鑑登録している人の住所・氏名・生年月日を正確に記入した申請書に「印鑑登録証」を添えて窓口に提出してください。(登録した印鑑は不要)
(代理の人でも同じ手続きです。)
くわしくは「各種証明書の発行」のページへ
「印鑑登録証」には、「印鑑登録証明書」が、いつ、どこで、何通発行されたという履歴が記載されます。
※電子申請に関しては 「電子申請・印鑑登録証明書 」をご覧ください。
「印鑑登録証」には、「印鑑登録証明書」が、いつ、どこで、何通発行されたという履歴が記載される欄があります。
この欄の余白がなくなったり、印鑑登録証が著しく汚れてしまったときは、印鑑登録証を再交付(新しいものと交換)します。
印鑑登録証持って、 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で申請してください。
※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。
平日:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
「所在地の地図」へ
印鑑登録証(紫色の手帳)を失くしてしまった場合は、再交付ではなく、印鑑登録の廃止をしてから新規の印鑑登録の手続きが必要ですので、 「印鑑登録を廃止してから新規登録する方法」をご覧ください。
印鑑登録の廃止の届出が必要です。
ただし、(1)(2)の場合で、再度印鑑登録をする必要がある場合は、新規の印鑑登録と同じ手続きが必要ですので「印鑑登録を廃止してから新規登録する方法」をご覧ください。
印鑑登録証(お手元にある場合)、本人であることを証明できるもの (運転免許証、健康保険証等)をもって 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で届出をしてください。
※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。
平日:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
「所在地の地図」へ
印鑑登録証(お手元にある場合)、代理人選任届、代理人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を持って、 市役所の市民課、各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)で届出をしてください。
※年末年始及び庁舎施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は閉庁します。
平日:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
「所在地の地図」へ
代理人選任届書
(以下のことを、申請者本人が自筆してください)
<代理人選任届書>
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号
私は上記の者を代理人に選任し、印鑑登録廃止届に関する権限を委任したのでお届けします。
平成 年 月 日
鎌倉市長宛
委任者住所
氏名 印
生年月日
電話番号
「代理人選任届書(PDF:64KB)」ダウンロード
印鑑登録を廃止して、あらためて登録し直す必要があります。
くわしくは「印鑑登録の方法」をご覧ください。
ただし、代理人選任届書については以下の様式になりますのでご注意ください。
代理人選任届書
(以下のことを、申請者本人が自筆してください)
<代理人選任届書>
代理人住所
氏名
生年月日
電話番号
私は、上記の者を代理人に選任し、印鑑登録申請及び
印鑑登録廃止届に関する権限を委任したのでお届けします。
平成 年 月 日
鎌倉市長宛
委任者住所
氏名 印←登録する印鑑で
生年月日
電話番号
「代理人選任届書(PDF:64KB)」ダウンロード
所属課室:市民活動部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3902
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp