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更新日:2024年1月4日

ふるさと納税の寄附金控除について

寄附金控除のしくみ

都道府県又は市区町村に寄附した金額のうち、2千円を超える部分について所得税と住民税を合わせて全額が控除されます。所得税は寄附をした年分の所得税から控除され、住民税は寄附をした年の翌年度分の住民税から控除されます。(ただし、控除額には一定の制限があります)

住民税の寄附金税額控除のしくみはこちらをご覧ください。

また、ふるさと納税をした場合の住民税の寄附金税額控除額の計算例はこちらをご覧ください。

 寄附金控除を受けるための手続き

原則として、寄附をした人の住所地の所轄税務署(鎌倉市民は鎌倉税務署)に確定申告をしていただく必要があります。確定申告をすると、申告内容が税務署から市町村に連絡され、翌年度の住民税においても寄附金税額控除を受けることができます。確定申告が不要で住民税のみが課税される人は、住所地の市町村に住民税の申告書(鎌倉市民は市民税・県民税申告書)を提出していただく必要があります。

確定申告書の作成

確定申告書は、次のいずれかの方法で作成することができます。申告には、寄附金の領収書が必要になりますので、寄附先の各地方自治体から送付を受けた領収書は大切に保管してください。

 画面の案内に従って収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自動で計算できます。

  • 手書きで作成

 ※確定申告書の作成について詳しくは、国税庁「確定申告書特集」( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 ※1ヶ所の給与のみ(年末調整済み)で、ふるさと納税の寄附金控除のみを申告する場合の、確定申告書の記入例(A様式)は、地方税ポータルシステム(eLTAX)HP<ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き>(外部サイトへリンク)をご覧ください。

確定申告書作成の際のご注意

確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入をお忘れなく。

住民税で寄附金税額控除を受けるためには、確定申告書第二表(下図を参照)の「住民税に関する事項」という欄にある「寄附金税額控除」欄の「都道府県、市区町村分」にふるさと納税で寄附をした額を記入する必要があります。「住民税に関する事項」欄は市町村に翌年度の住民税の申告するために設けられており、この欄に記入をすることで住民税の手続きも完了します。所得税で控除を受けるために第一表の「寄附金控除」欄に所定の控除額を記入し、かつ、住民税で控除受けるために第二表の「住民税に関する事項」欄にもふるさと納税で寄附をした額を記入してください。

ふるさと寄付金確定申告記入箇所

確定申告書の提出

作成した確定申告書は税務署へ郵送等により提出できます。また、確定申告書等作成コーナーで作成した電子申告等データを、e-Taxにより送信して提出することもできます(事前に利用開始の手続きが必要です)。e-Taxの利用方法は下記リンク先をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月から、ふるさと納税を行った場合、寄附先の地方自治体に対し特例制度の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告や住民税の申告を行わなくても寄附金税額控除の適用を受けることができるようになりました。

ただし、5団体を超える地方自治体に寄附を行った場合や、医療費控除等で確定申告を行う場合にはこの特例が適用されないため、確定申告時に寄附金控除を含めて申告する必要があります。 また、地方自治体以外への寄附を行った場合も確定申告をする必要があります。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

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