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更新日:2011年12月21日
鎌倉市が、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものは、神奈川県内に事務所又は事業所を有する団体等に対する、以下の寄附金です。また、その寄附金は、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。(鎌倉市においては、条例の指定を受けるための、各団体からの申請手続きは不要です。)
など
※神奈川県が条例により指定する寄附金について
神奈川県が条例により指定する寄附金については、神奈川県ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
ふるさと納税の具体的な計算例
所得税の限界税率(各納税者に適用される所得税の最高税率)が20%である人が、1万2千円の寄附を地方公共団体に行なった場合
所得税における寄附金控除(従来の制度から変更なし)
1万円(寄附金1万2千円-適用下限額2千円)の所得控除が受けられます。所得税の限界税率が20%なので、所得税額から2千円(1万円×20%)が減額されることになります。
住民税における寄附金控除
この結果、所得税額からの控除(2千円)と住民税額からの控除(8千円)を合わせると、寄附金額1万2千円のうち2千円を超える部分(1万円)が全額控除されます。 
※東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金税額控除の取扱いについて
東日本大震災に係る義援金を支出した場合は、被災地の県や市区町村に直接寄附する場合のみでなく、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府に対する義援金についても、ふるさと納税制度の対象です。対象となる団体や手続き方法等についての詳細は、下記ホームページをご覧ください。
税金の控除を受けるためには、その寄附に係る領収書(寄附金受領証)を添付して申告をする必要があります。
毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附について、翌年2月16日から3月15日(その日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに、所轄の税務署へ、領収書(寄附金受領証)を添付して確定申告書を提出してください。(※確定申告書の第二表「住民税に関する事項」欄にも必ず必要事項の記載をしてください。記載がない場合、正しく寄附金控除を受けられないことがあります。)
また、確定申告の必要がなく住民税だけ控除を受ける場合は、寄附をした翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、領収書(寄附金受領証)を添付し、住民税の申告をしてください。
寄附金控除の申告をされた方の所得や寄附金の額などに応じて、所得税では寄附を行なった年の所得税から所得控除され、住民税では寄附を行なった翌年度の住民税から税額控除されます。
鎌倉市では、次のような基金を設け、皆様から寄せられた寄附金を積み立ててそれぞれの事業に活用しています。
鎌倉市への応援をよろしくお願いいたします。
納税課 TEL0467-61-3911
市民税課 TEL0467-61-3921
行革推進課 TEL0467-23-3000(代表) 内線2220
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました(総務省)
該当ページはこちらから( 外部サイトへリンク )
住民税の寄附金控除制度(神奈川県)
該当ページはこちらから( 外部サイトへリンク )
一定の寄附金を支払ったとき(国税庁) ※所得税の寄附金控除
該当ページはこちらから( 外部サイトへリンク )
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921