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更新日:2024年2月14日

市民税・県民税申告書

前年の所得金額などを申告していただくものです。前年収入がなかった人も、原則としてこの申告が必要です。

申告書の作成は「住民税試算システム」が便利です

パソコンやスマートフォンから簡単に「市民税・県民税申告書」を作成することができます。

市民税県民税は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の所得に対し、課税されます。お手元に前年の所得がわかる書類(源泉徴収票など)をご用意の上、入力ください。

令和6年度用住民税試算システム(外部サイトへリンク)

令和3年度から令和5年度までの住民税試算システム

税額試算に関するシステムの不具合について

税額試算のうち、以下のような配当控除に誤った控除率が適用されるシステム上の不具合が発生してましたが、令和6年1月12日に復旧作業が完了したため、通常通りご利用いただけます。

配当控除の控除率

(誤)市民税1.68%、県民税1.12%

(正)市民税1.60%、県民税1.20%

住民税試算システムでできること

  • 市県民税申告書の作成(申告書の作成のみ。電子による提出は出来ません)
  • 市県民税額の試算
  • ふるさと納税(寄付金控除)の限度額の計算

注意点

  • 市県民税額や寄付金控除の限度額は試算額のため、実際の金額と異なる可能性があります
  • 電子での申告はできません。(メールでの受付もできません。)必ず郵送または市役所市民税課窓口に直接ご提出ください。

【郵送先】〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課

  • 住民税試算システムで確定申告書は作成できません。所得税の確定申告書の作成は国税庁の確定申告作成コーナーから行ってください。
  • 住民税試算システムは保守点検等でサービスを中断、停止することがございます。

申告が必要な方

1月1日現在、鎌倉市内にお住まいの人・市外にお住まいで市内に家屋敷がある人は、原則としてその年の3月15日までに、市役所にこの申告書を提出する必要があります。

ただし、次の1から4に該当する場合は、市民税県民税の申告をしたものとみなされるため、改めて申告をする必要はありません。

  1. 税務署に確定申告をした人
  2. 収入が給与収入のみで、給与支払者から市役所に給与支払報告書が提出されている人
  3. 収入が公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)の収入のみで、年金支払者から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている人
  4. 市内に居住している人から被扶養者として申告されている扶養親族か同一生計配偶者

詳しくは「住民税の申告(市民税・県民税の申告)をご確認ください。

申告期限

1月4日から3月15日(土曜、日曜、休日の場合は翌平日)までに、市民税課へ提出してください。

市民税県民税申告書を手書きする場合はこちらからダウンロードしてください

申告書の提出方法

市民税県民税申告書は郵送または市民税課窓口へ直接ご提出ください

郵送する場合

〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課

「市民税県民税申告書・受付書」(申告受付の控え)が必要な人は、返信用封筒(あて名を記入の上、所要額の切手を貼付)を同封してください

窓口に直接提出する場合

  • 市民税課(本庁舎1階16・17番窓口)へ提出してください
  • 受付時間は8時30分から17時00分まで(土曜、日曜、休日を除く)
  • 毎年申告期間(1月4日から3月15日まで)には特設会場が設けられるなど受付窓口や時間が上記と一部異なります。

提出する書類

  1. 住民税試算システム作成、印刷した(または手書きで記入した)「市民税県民税申告書」
  2. 所得の証明となる資料(源泉徴収票、収支明細書など)
  3. 社会保険料、生命保険、地震保険料の明細書(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除を申告する場合)
  4. 医療費控除の明細書(PDF:735KB)を記入したもの(医療費控除を申告する場合)
  5. 障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象認定書など(障害者控除を申告する場合)

2から5の書類は、添付資料台紙にまとめて添付してください

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

ファクス番号:0467-23-8700

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