本文へジャンプします。

文字サイズ
拡大
縮小
  • 色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • 携帯サイト
  • サイトマップ
  • English
  • ホーム
  • 防災・防犯
  • くらし・環境
  • 健康・福祉・子育て
  • 教育・文化・スポーツ
  • 産業・まちづくり
  • 市政情報

ここから本文です。

更新日:2011年11月30日

税額控除

(1)調整控除

税源移譲に伴う所得税と住民税との税率の見直しに伴い、個々の納税者の税負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人住民税との人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置を講じます。

  • (1)課税所得金額が200万円以下の方
    次のいずれか小さい金額の5%(市:3% 県:2%)に相当する金額を税額から控除します。
    • 所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
    • 個人住民税の課税所得金額
  • (2) 課税所得金額が200万円を超える
    次の計算式で算出した金額を税額から控除します。ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市:1,500円 県:1,000円)となります。
    {所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市:3% 県:2%)

(2)配当控除

配当所得がある場合、所得割から次の算式で求める配当控除が差し引かれます。

 課税標準額

市民税

県民税

1,000万円以下の場合

配当所得×1.6%

配当所得×1.2%

1,000万円を超える場合 
(超える部分のみに該当)

配当所得×0.8%

配当所得×0.6%

 *私募証券投資信託の配当控除については、計算方法が異なりますので詳しくは市民税課へお問い合わせください。         

(3)外国税額控除

 外国で所得税及び県民税・市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として市民税所得割額から控除します。

(4)住宅ローン控除

平成11年から18年まで、又は平成21年から25年までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除を受けている方が、住宅ローン控除額を前年分所得税額から引き切れない場合、つぎのようにして求めた金額が翌年度の住民税から減額されます。

1、2のいずれか少ない金額(上限97,500円)

1.住宅ローン控除可能額-前年分所得税額

2.前年分の所得税の課税標準額の5%

(5)寄附金税額控除

前年中につぎの寄附金を支出している方は、市に申告することによって、翌年度の住民税が減額されます。

(1) 都道府県や市区町村に対する寄附金

(2) 神奈川県共同募金会と日本赤十字社の神奈川県支部に対する寄附金

(3) 神奈川県又は鎌倉市が条例により指定した寄附金

控除額は、つぎのようにして求めた金額です。

控除を受けるためには、その寄附に係る領収書(寄附金受領証)の添付が必要です。

寄附金税額控除の計算方法

  寄附金税額控除の詳細はこちら 

(6)配当割額控除

特定配当等について申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置及び年齢が65歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例の控除後)から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。

(7)株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(調整控除額・配当控除額・外国税額控除額・所得割の調整措置及び年齢が65 歳以上の人に係る非課税措置の廃止に伴う特例の控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

ページの先頭に戻る