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軽自動車税(種別割)(バイク、軽自動車の手続き)

オリジナルナンバープレートを付けて走りませんか?

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車特定小型原動機付自転車軽自動車小型特殊自動車二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税で、毎年、4月1日時点で所有している方に対して課税されます。所有状況については所有者の申告によって把握されます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について、令和5年7月3日から安全性を考慮したサイズの新しい標識を交付します。令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識と無償で交換することが可能です。なお、特定小型原動機付自転車用の標識にオリジナルナンバープレートはありません。

1納税義務者

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方

2申告

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車したり手放したりした場合は30日以内に、下表のところへ申告してください。申告によりナンバープレート(「標識」といいます。)が交付されるとともに納税義務が発生します。また、廃車申告とともにナンバープレートを返納していただくことで、その日をもって納税義務が消滅し、その前日以後に来る4月1日の属する年度からは、その車両に対しての税金はかからなくなります(廃車申告をするまでは、引き続き課税されます)。
引っ越し等により、定置場(軽自動車等の保管場所)の属する市町村が変わった場合も、定置場のある市町村のナンバープレートに変更する必要があるため、15日以内に申告してください。市町村交付のナンバープレートについては、基本的には転出先の市町村での標識交付の手続きの際に返納・廃車できます(市町村によっては対応していないところもありますので転出先の市町村に事前にご確認を)。それ以外のものについては、原則、転出先での変更手続きだけでは変わる前の定置場があった市町村での廃車はされないため、変わる前の定置場があった市町村へ改めて手続きする必要があります。具体的には、変更手続きがされたことが分かる書類の写しを送付していただくことになりますので、まずはご連絡ください。

車種 申告場所

原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー等)と小型特殊自動車

鎌倉市役所

市民税課☎61-3921

腰越支所☎33-0710
深沢支所☎48-0021
大船支所☎45-7711
玉縄支所☎44-2217

2輪の軽自動車(125ccを超え、250cc以下のバイク)
又は、
2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

関東運輸局神奈川運輸支局
☎050-5540-2035
3輪以上の軽自動車(660cc以下) 軽自動車検査協会神奈川事務所
☎050-3816-3118

申告に必要な書類などは、各申告場所へお問い合わせください
※税金についてのお問い合わせは、市民税課までお願いします

3税率

1台ごと、年度ごとに課税されます。軽自動車税(種別割)には細かい計算が無く、「税率=税額」となります。

原動機付自転車・二輪の軽自動車等

表1の税率が適用されます。

【表1】原動機付自転車・二輪の軽自動車の税率
車種区分 税率
原動機付自転車 総排気量50cc以下、または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの 2,000円
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、または定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの 2,400円
ミニカー*1 3,700円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)*2 2,000円
軽自動車 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付を含む) 3,600円
2輪のボートトレーラーなどの被けん引車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円

 

*13輪以上で、総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの。ただし、次のいずれかの場合はミニカーには該当しません

  • 車室を備えず、かつ輪距が0.5m以下のもの
  • 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下の3輪のもの(いわゆる屋根付三輪バイク)
  • 特定小型原動機付自転車

*2最高速度が20km/h以下で、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下、定格出力が0.6kw以下のもの。

三輪・四輪の軽自動車

自動車検査証に記載されている「初度検査年月*2」により税率が異なります。お手元に自動車検査証をご用意のうえご覧ください。

*2初度検査年月…車が新車時に初めて車両番号の指定を受けた年月のこと

初度検査年月が平成27年3月以前の車

初度検査から13年目までは表2の「A.旧税率」が適用されます。初度検査年月から13年を経過した車は、動力源または内燃機関の燃料により対象外となる場合を除き、表3の「重課後税率」が適用されます。

【初度検査年月から13年を経過した三輪・四輪の軽自動車】

グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)の観点から、初度検査年月から13年を経過した車は14年目となる年度から表3の「重課後税率」が適用されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の車と被けん引車は除きます。)。

 

~重課開始年度の計算方法~
初度検査の月が4月から12月まで⇒(初度検査の年+14)年度
初度検査の月が1月から3月まで⇒(初度検査の年+13)年度

例令和4年度の軽自動車税(種別割)が重課となるのは、初度検査年月が平成21年3月以前のものです。

初度検査年月が平成27年4月以後の車

表2の「B.税率」が適用されます。ただし、初度検査年月から13年を経過した車は14年目となる年度から表3の「重課後税率」が適用されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の車と被けん引車は除きます。)。

【初度検査年月が令和2年4月から令和3年3月の三輪・四輪の軽自動車】

環境性能の優れた車の普及を促進するため、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初度検査を受けた車のうち燃費性能が優れているなど一定の要件を満たすものは、令和3年度分に限り表4の「軽課後税率」が適用されます。令和3年度からは表2の「B.税率」が適用されます。

 

【初度検査年月が令和3年4月から令和5年3月の三輪・四輪の軽自動車】

環境性能の優れた車の普及を促進するため、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた車のうち燃費性能が優れているなど一定の要件を満たすものは、初度検査年月が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの車は令和4年度分に限り、初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車は令和5年度分に限り、表5の「軽課後税率」が適用されます。表5の軽課後税率が適用された翌年度の課税からは表2の「B.税率」が適用されます。

 

【表2】三輪・四輪等の軽自動車の税率
車種区分 A.旧税率 B.税率
3輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円
4輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円

 

【表3】三輪・四輪等の軽自動車の重課後税率
車種区分 重課後税率
3輪で総排気量が660cc以下のもの 4,600円
4輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 自家用 12,900円
営業用 8,200円
貨物用 自家用 6,000円
営業用 4,500円

 

【表4】三輪・四輪等の軽自動車の軽課後税率(令和3年度課税分)
車種区分 軽課後税率

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車*3

ガソリン車・ハイブリッド車*4

H32年度燃費基準+30%達成の乗用車

H27年度燃費基準+35%達成の貨物車

H32年度燃費基準+10%達成の乗用車

H27年度燃費基準+15%達成の貨物車

3輪で総排気量が660cc以下のもの 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
貨物用 1,000円 1,900円 2,900円

 

 

【表5】三輪・四輪等の軽自動車の軽課後税率(令和4年度及び令和5年度課税分)
車種区分 軽課後税率

電気自動車

天然ガス自動車*3

ガソリン車・ハイブリッド車*4

R2年度燃費基準達成

かつ

R12年度燃費基準達成+90%達成

R2年度燃費基準達成

かつ

R12年度燃費基準達成+70%達成

3輪で総排気量が660cc以下のもの 1,000円

2,000円

(乗用・営業用のみ)

3,000円

(乗用・営業用のみ)

4輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
貨物用 1,000円 適用なし 適用なし

 

*3天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車、及び平成30年排ガス規制適合達成車が対象です

*4ガソリン車とハイブリッド車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)及び平成30年排ガス規制50%低減達成車が対象です

4納税

毎年、対象となった人には、5月上旬に市から納税通知書を送付します。5月末日までにお納めください。
なお、軽自動車税(種別割)は、自動車税と違って月割制度がありませんので、登録の申告を4月2日から翌3月31日までにした場合は、その年度分の税金はかかりません。しかし、上記期間中に廃車申告をした場合、しばらく前から使用していないものや盗難にあったもの、人に譲ったものや物理的に廃棄したものであっても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

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