ここから本文です。

更新日:2022年11月17日

退職金にかかる住民税

退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税とともに住民税が特別徴収されます。

計算と税の納入は全て勤務先が行うため、退職する人はご自身で市役所に手続きをする必要はありません。

税額

退職手当等の金額退職所得控除額)×2分の1×税率(市民税6%・県民税4%

  • 役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が支払を受ける退職金については2分の1の適用がありません
  • 税率をかける前までの計算は所得税と同じです

退職所得控除額

税額の計算のとき、税率をかける前に退職手当等の金額から差し引ける額のことです。勤続年数に応じて変わります。

勤続年数と控除額対応表
勤続年数 控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超 70万円×(勤続年数―20年)+800万円

 

  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します

計算例

鎌倉市内に住む勤続年数30年の給与所得者が退職して、退職金額1,600万円を支給された場合

  • 控除額=70万円×(30年―20年)+800万円=1,500万円
  • 退職所得控除額を控除した後の退職金の額=1,600万円―1,500万円=100万円
  • 税額=県民税100万円×2分の1×4%=20,000円(100円未満切捨て)
    市民税100万円×2分の1×6%=30,000円(100円未満切捨て)

鎌倉市内に住む勤続年数3年の役員が退職して、退職金200万円を支給された場合

  • 控除額=40万円×3年=120万円
  • 退職所得控除額を控除した後の退職金の額=200万円―120万円=80万円
  • 税額=県民税80万円×4%=32,000円(100円未満切捨て)
    市民税80万円×6%=48,000円(100円未満切捨て)

退職所得に住民税がかからない人

次のいずれかに該当する人には退職所得に住民税はかかりません。

  • 退職した年の1月1日現在、生活保護のうち生活扶助を受けていた人
  • 退職した年の1月1日現在、国内に住所を有しない人
  • 退職手当等の金額が、退職所得控除額より少ない人

住民税がかからない退職手当

死亡により支払われる退職手当等。これは、相続税の対象になるため、住民税は課税されません。相続税についてご覧になりたい人は、国税庁HP(相続税の課税対象になる死亡退職金)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

退職後の住民税の精算方法ついて

退職手当等にかかる住民税とは別に、毎月給与天引きされている住民税は前年の所得金額をもとに5月にその年税額を決定し、6月から翌年5月までの12ヶ月で納めていただいているものです。退職した時点で、年税額のうちまだお納めいただいていない分は、次のいずれかの方法でお納めいただくことになります。

  1. 再就職し、新しい勤務先で特別徴収を希望した場合→新しい勤務先で給与天引き
  2. 6月から12月までに退職し、翌年5月までに天引きする予定であった税額を最後の給与等から一括して引いて納めることを勤務先に希望した場合→給与から天引き(その時点でその年度分の住民税は完納)
  3. 1月から4月までに退職し、5月31日までに支払われる予定の退職手当等が、退職時に残っている税額より大きい場合→退職手当等から天引き(その時点でその年度分の住民税は完納)
  4. 1.から3.のいずれにも該当しない場合→残っている税額を自分で納付(勤務先が市役所に届け出し、市役所から退職した人に納税通知書をお送りします)

給与事務の担当の方へ

上記の通り税額を計算し、「市民税・県民税納入申告書」を使って銀行などで納入してください。毎月の住民税の特別徴収で市役所がお送りする納入書をお使いの場合は、裏面が退職所得用の納入申告書になっています。

金融機関の納入代行サービスをご利用の事業主様で、納入申告書がお手元にない場合は、こちらから様式をダウンロードして提出してください。

納入申告書提出・納入期限

退職手当等を支払った月の翌月10日(土曜日、休日の場合は翌平日)

役員が退職する場合

退職する役員の「特別徴収票」を市民税課にお送りください。役員以外の人については、退職者本人にお渡しいただくのみで結構で、鎌倉市への提出の必要はありません。

分割で納入したい場合

税額の内訳と、納入のスケジュールが分かる書類をお送りください。書式はこちらからダウンロードできます。

申告書ダウンロード

退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書

関連ページ

国税庁HP「退職金を受け取ったとき」(所得税)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

内線:2293

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示