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更新日:2024年3月28日

新築住宅に対する減額措置について

新築住宅に対する減額措置について

令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅で次の要件を満たす住宅は、新築後の一定期間、その家屋の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。「長期優良住宅」に該当する場合は、新築住宅の減額の代わりに、次項の「新築長期優良住宅の減額措置」が適用されます。

新築住宅の税額の軽減要件

専用住宅や併用住宅のうち、以下の要件を満たすものが対象となります。

専用住宅 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 居住部分の割合が全体の2分の1以上で居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅(貸家) 居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンションについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

車庫や物置などがある場合はその面積が居住部分の床面積と合わせて280平方メートル以下であることが要件です。

なお、平成12年1月1日以前に建築されたものについては床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下が、
平成9年1月1日以前に建築されたものについては床面積が40平方メートル以上200平方メートル以下が要件となります。

減額範囲について

面積 減額される範囲
120平方メートル以下の住宅

全て

120平方メートルを超える住宅 120平方メートルまでの部分

上記減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間について

一般の住宅 3年間
3階以上の中高層耐火住宅

5年間

長期優良住宅の認定を受けた家屋は、申告により減額期間が2年延長されます。

新築長期優良住宅の減額措置

(1)「長期優良住宅」で、平成21年6月4日から令和8年(2026年)3月31日までに新築され次の要件を満たす家屋は、新築後の一定期間、その家屋の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には減額措置がありません。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」であること
  • 居住用部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共有面積(エントランスホールや集会室等)の床面積」が対象の床面積になります。

車庫や物置がある場合は、その床面積を居住部分の床面積と合わせて280平方メートル以下であることが要件です。

(2)減額される税額

対象家屋の床面積 減額される税額
120平方メートル未満の場合 新築した住宅の固定資産税額の2分の1
120平方メートル以上280平方メートル以下の場合 新築した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(3)減額される期間

  • 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・5年間
  • 3階以上の準耐火・耐火住宅・・・7年間

一般の住宅より、2年間長く減額が受けられます

(4)減額を受けるための手続きは、長期優良住宅が新築された日の翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅減額適用申告書(ワード:53KB)(鎌倉市役所資産税課にあります)」を、必要書類を添えて、鎌倉市役所資産税課に提出していただくことになります。

必要書類は、長期優良住宅の認定の通知、変更の認定の通知又は地位の承継の認定の通知の写し

長期優良住宅に対する税の特例については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧になれます。

長期優良住宅建築等の計画の認定制度について、ご覧になれます。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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