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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税とは・・・

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更新日:2012年4月19日

固定資産税とは・・・

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)に対して課される税金です。

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営しているかたが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。

例えば冷蔵庫を家庭用として使用している場合には、課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。

1 納税義務者

毎年1月1日現在(賦課期日といいます)、市内に固定資産を所有しているかたで、不動産登記簿または固定資産(補充)課税台帳に所有者として、登記または登録されているかたです。

2 評価額(価格)の決め方

固定資産の評価額は、全国的な評価の公平性を図るため総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、次の方法により評価し決定します。決定された評価額は、固定資産課税台帳に登録します。→よくある質問へ

  • 土地・・・・通常の条件によって売買された価格を基にして、土地の現況により評価します。
  • 家屋・・・・再建築価格(その家屋と同一の家屋を新築するものとした場合の価格)を基にして評価します。
  • 償却資産・・・・取得価額を基に、毎年度その取得後の経過年数に応じた価格の減少をみて評価します。

3 評価替え

土地と家屋については、3年ごとに評価替えを行っています。評価替え後の2年間は、地目変換・家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として評価額が据え置かれます。

平成24年度は評価替えの年です。このため、平成24年度鎌倉市固定資産税・都市計画税納税通知書は5月1日(火)に発送します。

 

4 土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧

鎌倉市内の固定資産税が課税されているかたは、 所有している資産の評価額が適正かどうかを判断するために、土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」で他の固定資産について縦覧することができます。この場合、縦覧には、本人を証明できるもの(免許証、保険証など。代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明できる もの)が必要です。

(平成24年度の縦覧について)

(期間)4月2日~5月31日(8時30分~17時まで土曜日・日曜日・休日を除く。)


(場所)鎌倉市役所資産税課(15番窓口)

なお、評価額に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、鎌倉市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすること ができます。ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度において、土地・家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申し出をすることは できません。

鎌倉市固定資産評価審査委員会

市議会の同意を得て市長が選んだ3人の審査委員で組織されています。
この委員会は、市長とは別の独立した中立機関です。

5 固定資産課税台帳の閲覧(有料。ただし、縦覧期間中は無料です。)

市内に固定資産を所有されているかたは、 固定資産(補充)課税台帳をいつでも閲覧できます(8時30分~17時まで。土、日、休日を除く)。閲覧には、所有者本人を確認できるもの(免許証や保険証など。代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明できるもの)が必要です。なお、借地人、借家人、管財人等も対象となっている資産について閲覧 できます。この場合、賃貸借契約書等の権利を証明する書類が必要になります。

6 路線価の公開

納税者のかたがたに土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を資産税課窓口(本庁舎15番)で公開しています。
なお、この路線価は相続税の路線価とは異なります。

路線価とは

路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

7 税額の計算方法

税額は、次の計算式によって求めます。

税額=課税標準額×税率(1.4/100)

8 免税点

所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には固定資産税はかかりません。

資産の種類

免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

9 納税方法

年度の初めに納税通知書と第4期分までの納付書および課税明細書を一括してお送りしますので、最寄の金融機関でお納めください。

10 過誤納還付金

税金を誤って納め過ぎた場合や課税額が減額された場合に発生した過誤納金は、還付金としてお返しします。ただし、還付を受ける方に未納の税金があるときは、それに充当されます。(地方税法第17条~同条の5)
また、地方税法による更正、決定等の期間制限(地方税法第17条の5第2項)や還付金の消滅時効(地方税法第18条の3)の規定により、還付を受けることができない金額(還付不能金)が発生した場合に、一定の範囲内でその不利益を補填する制度があります。(鎌倉市固定資産税過誤納に係わる返還金支払要綱)(PDF:110KB)

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お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3931

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