ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産(固定資産税)の申告について

ここから本文です。

更新日:2023年12月18日

償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産の申告について

市内で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。

鎌倉市に申告をしたことがある方については、申告書等を毎年12月中に郵送しています。資産の申告が必要な方で、お手元に申告書等がない場合には、資産税課資産税担当までご連絡ください。関係書類を郵送いたします。

つきましては、「償却資産申告の手引き」をご参照のうえ、申告書に必要事項を記入し、毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。

申告書の書き方等、ご不明点がございましたら、資産税課資産税担当までお問い合わせください。

償却資産申告の手引きについて

令和6年度償却資産申告の手引き(PDF:1,857KB)

 

申告対象者

毎年1月1日現在、鎌倉市内に事業用の資産(貸付資産も含む)を所有している法人又は個人

なお、次の方も申告が必要ですので、ご注意ください。

  • 資産の増減がない
  • 事業を行っていても申告する資産がない
  • 廃業・転出等により鎌倉市内に償却資産がなくなった

それぞれ、申告書「18.備考」欄の「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」に丸印を付けて申告してください。

非課税資産及び課税標準の特例について

非課税資産及び課税標準の特例(わがまち特例を含む)については、償却資産申告の際に「非課税等申告書」または「課税標準の特例に関する届出書」の提出が必要です。

非課税等申告書(PDF:71KB)

課税標準の特例に関する届出書(PDF:75KB)

わがまち特例についての詳細はこちらのページをご覧ください。

注意事項

申告後、申告内容の照合・確認をするために、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

また、地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、帳簿書類等を拝見させていただく等の実地調査を行うことがあります。

これらの調査の際には、ご理解とご協力をいただけますよう、お願いいたします。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示