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更新日:2024年3月26日

土地の評価額について

市町村長は、総務大臣が定めた固定資産評価基準(外部サイトへリンク)(以下「評価基準」といいます。)によって土地の評価額を算出することとされています。(地方税法第403条)
また、評価基準において、「市町村長は、必要があるときは、評価基準別表の比準表や画地計算法の附表等について所要の補正をし、又は作成してこれを適用することができる。」と、されていることから鎌倉市ではより適正な土地の評価を行うため、「鎌倉市固定資産評価事務取扱要領」(PDF:3,950KB)を定めています。
土地の評価は、評価基準及び鎌倉市固定資産評価事務取扱要領に基づき、地目別に行います。

なお、土地の評価における所要の補正については、それぞれの土地の状況により判断するため、所有者からの申請に基づき適用するものがあります。適用要件を満たす場合は原則として申請の翌年度より適用します。


地目

鎌倉市では地目を、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、宅地、宅地介在田、宅地介在畑、山林、介在山林、原野、雑種地、ゴルフ場、私道、鉄軌道用地、公園、公衆用道路、保安林、境内地、墓地、河川敷、水道用地、用悪水路、池沼、溜池、井溝、堤、学校用地、その他の地目で認定を行います。固定資産税の評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなくその年の1月1日(賦課期日)の現況によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。


 

宅地の評価方法

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1用途地区の区分

用途地区の区分では、宅地の利用状況が共通の地域を区分します。

ア商業地区(主として商業店舗の連続する地区)

(ア)繁華街地区:中層以下の各種小売店舗が連たんする著名な商業地、あるいは飲食店舗、レジャー施設等が多い歓楽街等の人通りの多い繁華性の高い商業地。

(イ)普通商業地区:主として5階建て以下の店舗、事務所等が連たんする商業地区で、繁華街地区と比較して資本投下量が少ない地区。

イ住宅地区(主として住宅用宅地が連続している地区)

(ア)併用住宅地区(商業併用):商業地区の周辺部等において、住宅の中に小規模な店舗や事務所が混在する地区。

(イ)併用住宅地区(工業併用):工業地区の周辺部等において、住宅の中に小規模な店舗や事務所が混在する地区。

(ウ)高級住宅地区:画地の標準的面積が広大(概ね300立方メートル以上)で、住宅地としての環境が極めて良好であり、かつ一般住宅よりも多額の建築費を要する住宅が連たんしている地区。

(エ)普通住宅地区:高級住宅地区に該当しない住宅地区。

(オ)農業集落地区:在来の農家集落地域及び市街地的形態を形成するに至らない一般住宅地区。

ウ工業地区(主として工業用宅地の連続する地区)

(ア)中小工業地区:敷地規模が9,000平方メートル程度までの工場、倉庫、流通センター等が集中している地区。

2状況類似地域の区分

用途地区についてさらにその状況が相当に相違する地域に区分をします。地域区分の基準は街路条件(街路そのものの性質に関する要素)、交通接近条件(交通施設等の諸施設に対する接近性に関する要素)、環境条件(宅地の利用状況、自然環境の良否等宅地そのものの性質に関する要素)、及び行政的条件等からみて価格事情の類似した地域に区分をします。

3主要な街路の選定

各状況類似地域につき1か所主要な街路を選定します。

(ア)当該状況類似地域内において、街路の状況及び価格状況が標準的で宅地価格の指標となる街路。

(イ)地価公示法に基づく標準地及び国土利用計画法に基づく都道府県基準地の所在する街路。

4標準宅地の選定

区分した状況類似地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうち原則として、画地計算法による補正率、加算率がない宅地及び鑑定評価価格においても各種の補正率の適用がない宅地を選定します。

5標準宅地の適正な時価の評定

選定された標準宅地について地価公示価格、都道府県地価調査価格、また不動産鑑定士等による鑑定価格の7割を目途とし適正な時価を評定します。

6主要な街路の路線価の付設

選定された標準宅地の適正な時価に基づき1平方メートルあたりの価格を算出し、その価格を当該沿接する主要な街路の路線価として付設します。

7その他の街路の路線価の付設

近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する標準的な宅地との間における道路の状況、家屋の疎密度、その宅地の利用上の便等について相違する程度を比準してその他街路の路線価として付設します。なお、街路条件等の調査に際して、市が業務を委託している業者により現地調査を行う場合があります。市が業務を委託している業者は必ず身分証明書を携帯しています。

8各筆の評点数の付設

路線価を基礎とし、一画地の宅地の個別の条件(奥行、間口、街路等の状況)に応じ画地計算法を適用、1平方メートルあたりの評点数(1点1円)を算出します。この場合、一画地は原則として土地(補充)課税台帳に登録された一筆の宅地となりますが、筆界の状況に関わらずその形状や利用状況等からみて一体をなしていると認められるときは二筆以上の宅地ごとや一筆の一部分をもって一画地とします。

9各筆の評価額の算出

各画地の1平方メートルあたりの評点数(1点1円)に地積を乗じた額が評価額になります。

 

路線価等の公開

鎌倉市の評価額の基礎となる固定資産税路線価や標準宅地の所在を、資産税課において随時、閲覧できます。(土・日・祝日を除く)

一般財団法人資産評価システム研究センターが提供する全国地価マップ(外部サイトへリンク)のページでは、全国の「固定資産税路線価等」・「相続税路線価等」・「地価公示価格」・「都道府県地価調査価格」の4つの公的土地評価情報のデータを確認することができます。

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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