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更新日:2020年6月17日

平成29年度 鎌倉市行政不服審査会答申第1号

【結論】
 本件審査請求は、棄却すべきである。
【事案の概要】
 本件は、処分庁が審査請求人から申込を受け、児童福祉法(以下「法」という。)第23
条第1 項本文に基づき、施設への入所を承諾する決定処分をしたところ、当該施設に入所
した審査請求人が、本件処分は処分庁に入所を強要されたものであり、著しく遠方で不適
切な措置であるから違法又は不当であるなどと主張し、その取消しを求めて審査請求を申
し立てた事案である。
【審査会の判断の理由】
1 審査請求人は、処分庁から様々な支援方法の説明や提案を受ける中で入所施設を紹介
され、自ら希望して当該施設の見学を行い、入所を検討した上で、本件入所申込を行っ
たものと認められ、審査請求人の意思に反する申込みであったとは認められない。
2 本件入所申込を受けた処分庁は、審査請求人等を施設において保護することが義務づ
けられるのであり(法第23 条第1 項本文)、申込内容のとおりの本件処分に違法性は認
められない。
  また、審査請求人は入所施設が遠方のため不利益を受けている旨を主張するが、審査
請求人は当該施設への申込前に所在場所を確認していたこと、施設への入所を希望するに
至った事情を考慮すると、本件処分が違法・不当なものとは認められない。
【付言】
審査会の判断は以上のとおりであるが、施設に入所した者が退所の意思を示した場合に
は、退所を認めるという観点から別段の措置を取り得るか、又は退所が可能となる方法の
教示を行うか等について検討すべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2219

メール:housei@city.kamakura.kanagawa.jp

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