ホーム > 市政情報 > 選挙 > 直接請求制度 > 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例請求要旨

ここから本文です。

更新日:2018年12月5日

鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の要旨等について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の請求を平成30年11月6日付けで受理したので、同条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項に基づき公表します。公表文は以下のとおりです。

  公表文(PDF:53KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2219

メール:housei@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示