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更新日:2023年6月6日

令和5年度 鎌倉市行政不服審査会答申第1号

【結論】
 本件審査請求は、棄却すべきである。
【事案の概要】
 固定資産税課税処分について、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者であるところ、審査請求人は売買契約を解除しており、所有権を取得したことがないから、審査請求 人を納税義務者とする当該課税処分は取り消されるべきであると主張し、その取消しを求めて審査請求を申し立てた事案である。
【審査会の判断の理由】
 地方税法第343条第1項及び第359条によれば、固定資産税は、当該年度の初日の属する年の1月1日を賦課期日とし、その固定資産の所有者に課すると定められているところ、同法第343条第2項において、固定資産の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿に所有者として登記されている者をいうと定められている。
 上記の地方税法の規定は、徴税機関をして一々実質的所有権の帰属者を調査させ、所有者の変動するごとにその所有期間に応じて税額を確定賦課させることは徴税事務をきわめて複雑困難なものとすることに鑑み、徴税の事務処理の便宜上、納税義務者の判定にあたっては、画一的形式的に登記簿上の所有名義人を所有者として取り扱えば足りるとしたものであり、賦課期日に登記簿上所有者として登記されている者は、真実の権利関係の如何にかかわらず、当該年度の固定資産の納税義務を負うと解される。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課審査担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2219

メール:housei@city.kamakura.kanagawa.jp

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