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更新日:2012年4月23日

随意契約 

地方自治法施行令 第167条の2第1項第3号(シルバー人材センター等との契約)の規定に基づく随意契約について

見通し

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(シルバー人材センター等との契約)の規定に基づく随意契約の発注見通し(平成24年度)は、次のPDFファイルをご覧ください。

 平成24年度 発注見通し (PDF:109KB)

詳細

随意契約締結結果の公表 

このページでは、随意契約締結結果を公表しています。

公表の対象となる契約案件は、次のとおりです。

予定価格が

  1. 工事又は製造の請負で500万円を超えるもの
  2. 財産の買入れで500万円を超えるもの
  3. 物件の借入れで100万円を超えるもの
  4. 財産の売払いで100万円を超えるもの
  5. 物件の貸付け100万円を超えるもの
  6. 1から5以外で100万円を超えるもの  

年度初日から業務が始まる契約案件等の取扱いについて

鎌倉市では年度初日から業務が始まる契約案件等において、やむを得ず契約締結日が業務履行開始日より後の日付になる場合は、契約書に契約の目的行為が当該業務開始日まで遡及する旨の特記事項を記載し、契約を締結するものとしています。そのため、契約締結日が契約期間の始期と同一でない案件があります。

公表は随意契約締結結果公表ページをご覧下さい。


 

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