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随意契約
随意契約締結結果の公表
公表の対象となる契約案件は、次のとおりです。
予定価格が
- 工事又は製造の請負で500万円を超えるもの
- 財産の買入れで500万円を超えるもの
- 物件の借入れで100万円を超えるもの
- 財産の売払いで100万円を超えるもの
- 物件の貸付け100万円を超えるもの
- 1から5以外で100万円を超えるもの
公表は随意契約締結結果公表ページをご覧下さい。
地方自治法施行令 第167条の2第1項第3号(シルバー人材センター等との契約)の規定に基づく随意契約について
見通し
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(シルバー人材センター等との契約)の規定に基づく随意契約の発注見通しは、次のPDFファイルをご覧ください。
令和2年度 発注見通し(PDF:73KB)
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